○栗東市ヘルパーステーション事業実施規則
平成16年9月21日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条第2項第2号に定めるヘルパーステーションで行う老人居宅介護等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)で使用する用語の例による。
(名称)
第3条 ヘルパーステーションの名称は、栗東市訪問介護事業所(以下「事業所」という。)とする。
(事業)
第4条 事業所においては、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは同法第53条の規定による介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給の対象となる者、又はやむを得ない事由によりこれらの支給の対象となることが著しく困難であると市長が認める者について、その居宅において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する訪問介護等事業を行う。
(職員)
第5条 事業所に、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員等及び事務職員を置く。
(開業日及び開業時間)
第6条 事業所の開業日及び開業時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開業日 月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 開業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項に規定する開業日及び開業時間以外であっても、市長が必要と認めるときは、事業所において、業務を行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める場合は、事業所を開業しないことができる。
(運営委託)
第7条 市長は、事業所において行う訪問介護等事業に係る運営に関する業務を適当と認める社会福祉法人に委託することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。