○栗東市訪問看護事業実施規則
平成16年9月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条第2項第3号に規定する訪問看護事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)で使用する用語の例による。
(名称)
第3条 訪問看護事業の事業所の名称は、栗東市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)とする。
(業務)
第4条 訪問看護ステーションにおいて行う訪問看護事業は、次に掲げる業務とする。
(1) 病状又は障害の観察
(2) 清拭及び洗髪
(3) 食事及び排泄の介助
(4) 体位変換
(5) 褥瘡の予防及び処置
(6) カテーテル等の交換及び管理
(7) 家族の介護指導及び療養生活の指導
(8) リハビリテーション
(9) ターミナルケア及び認知症患者の看護
(10) その他医師の指示による診療上の補助
(職員)
第5条 訪問看護ステーションには、管理者及び看護職員並びに訪問看護の必要に応じ理学療法士、作業療法士その他の職員を置く。
(開業日及び開業時間)
第6条 訪問看護ステーションの開業日及び開業時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開業日 月曜日から金曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2) 開業時間 午前8時30分から午後5時まで
2 前項に規定する開業日及び開業時間以外であっても、市長が必要と認めるときは、訪問看護ステーションにおいて、業務を行うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める場合は、事業を開業しないことができる。
(運営委託)
第7条 市長は、訪問看護ステーションにおいて行う訪問看護事業に係る運営に関する業務を適当と認める団体に委託することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、訪問看護事業の実施に関し必要な事項は、前条の規定により運営に関する業務を委託した場合においては当該受託者と協議の上、市長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第33号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。