○栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付規則

平成16年8月3日

規則第38号

栗東市環境施設地元協力金交付規則(平成14年栗東市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市が管理運営する一般廃棄物処理施設の設置及び操業に関して協力を得ている周辺自治会に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の4に規定する周辺地域への配慮を目的に地域の活性化を図るため、予算で定めるところにより栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 この規則において「一般廃棄物処理施設」とは、次に掲げるとおりとする。

施設名称

所在地

栗東市環境センター

栗東市六地蔵31番地

栗東市岡最終処分場

栗東市岡420番地

(交付対象自治会)

第3条 交付金の交付対象自治会は、次の各号の施設に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 栗東市環境センター 伊勢落自治会、林自治会、六地蔵自治会及び六地蔵団地自治会

(2) 栗東市岡最終処分場 岡自治会

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする自治会は、栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、提出された栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付申請書を審査し、適当と認めたときは、速やかに栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該自治会に通知する。

(交付請求)

第6条 栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付決定通知書による交付決定を受けた自治会は、交付金の交付を受けようとするときは、栗東市一般廃棄物処理施設にかかる周辺地域活性交付金交付請求書(別記様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(交付金の交付)

第7条 市長は、栗東市一般廃棄物処理施設にかかる周辺地域活性交付金交付請求書を受理したときは、速やかに当該自治会に対し交付金を交付する。

(実績報告)

第8条 交付金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内又は当該年度終了後30日以内のいずれか早い日までに、栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年度の交付金から適用する。

画像

画像

画像

画像

栗東市一般廃棄物処理施設に係る周辺地域活性交付金交付規則

平成16年8月3日 規則第38号

(平成16年8月3日施行)