○栗東市パブリックコメント実施要綱
平成16年12月1日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、市の基本的な政策等に係る素案の事前公開及び市民等からの意見提出手続きに関して必要な事項を定め、市の基本的な政策等に対して市民等が意見を述べる機会を保障することによって、市の意思決定過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民主役のまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント」とは、市の基本的な政策等の決定にあたり、その素案の段階で、当該政策等の趣旨、内容その他必要な事項を広く公表し、市民等からの意見、情報及び専門的知識(以下「意見等」という。)を求め、提出された意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続きをいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内に存する学校に在籍する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの
(手続きの対象)
第3条 実施機関は、次に掲げる事案について、パブリックコメントを実施する。
(1) 総合計画等市の基本的な政策を定める計画、個別行政分野において広く市民生活に影響を及ぼす施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画若しくは指針の策定又は重要な改定
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(3) 市の基本的な制度を定める条例の策定又は改廃
(4) 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃。ただし、金銭徴収に関する条項を除く。
(5) 市民生活又は事業活動に重大な影響を与える、規則、規定、要綱その他行政指導の指針の策定又は改廃
(6) 広く市民等の公共の用に供される施設の建設に係る基本的な計画の策定
(7) その他制定又は改廃しようとする制度等の趣旨、市民生活への影響等を勘案して、パブリックコメントを実施することが適当であると市長が認めたもの
(1) 迅速又は緊急を要するものである場合
(2) 軽微なものである場合
(3) 政策等の策定にあたり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(4) 政策等の策定にあたり、意見聴取の手続きが法令等により定められている場合
(政策等の案の公開等)
第5条 実施機関は、パブリックコメントの対象となる政策等の策定を行おうとするときは、当該政策等の意思決定前のできるだけ早い段階で、当該政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次の事項を公表しなければならない。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策等の案の概要
(3) 政策等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、答申等の概要
(4) 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料
(1) 政策等の案の名称
(2) 政策等の案に対する意見等の提出期間
(3) 政策等の案等の入手方法
(公表方法)
第7条 実施機関は、政策等の案等を公表しようとするときは、次の各号のいずれかの方法により市民等に周知しなければならない。
(1) 実施機関の窓口での閲覧及び配布
(2) 市広報紙への掲載
(3) 市のホームページへの掲載
(4) 報道機関等を通じた発表
(5) その他実施機関が適当と認める方法
(意見等の提出期間)
第8条 実施機関は、市民等が政策等の案等に対する意見等を提出するために必要な期間を勘案し、政策等の案等の公表の日から1箇月程度の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。
2 実施機関は、公表の際に、当該意見等の提出期限、提出方法等の要件を明示するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由によるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を1箇月未満にすることができる。
(意見等の提出方法)
第9条 政策等の案等に対する意見等の提出方法は、次の各号のいずれかとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便等
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
2 意見等を提出しようとする市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表氏名)並びに連絡先を明らかにしなければならない。
3 前項の規定により明らかにした住所及び氏名等の情報について、公表を望まないものは、意見等の提出をするときに、その意思を表示するものとする。
(意見等の考慮)
第10条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を十分考慮して、政策等の意思決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、第1項の意思決定により政策等の案を修正したときは、その修正内容を公表しなければならない。
(実施状況の公表)
第11条 市長は、パブリックコメントの実施状況を取りまとめ、市のホームページへの掲載により公表するものとする。
(パブリックコメントの再実施)
第12条 パブリックコメントを終了した後に、政策等の実施までに相当の期間が経過した場合又は情勢の変化等により当初の案と異なる案を立案する必要が生じた場合は、実施機関は、再度パブリックコメントを行わなければならない。
附則
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日告示第155号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。