○栗東市職員の勤務時間を定める規程

昭和44年1月18日

訓令第1号

(勤務時間)

第2条 規則第2条第1項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までを午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条第1項の休憩時間は、午後0時から午後1時までの60分とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する職員から休憩時間変更事由申出書(別記様式)により休憩時間の変更の申出があり、かつ、任命権者が当該変更につき公務の運営に支障がないと認めるときは、休憩時間を45分にすることができる。この場合において、任命権者は、当該職員の勤務を開始する時間を15分繰り下げ、又は勤務を終了する時間を15分繰り上げることができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある場合(その配偶者で当該子の親であるものが、就業していない場合を除く。次号において同じ。)

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

第4条 その他任命権者が必要と認めたときは、上記の勤務時間を変更することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月21日訓令第3号)

この規程は、昭和50年4月27日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日訓令第6号)

この訓令は、平成2年1月28日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成5年5月1日から施行する。

(平成19年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

画像

栗東市職員の勤務時間を定める規程

昭和44年1月18日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年1月18日 訓令第1号
昭和50年4月21日 訓令第3号
昭和51年3月31日 訓令第1号
昭和56年3月31日 訓令第1号
平成元年12月25日 訓令第6号
平成5年4月1日 訓令第3号
平成19年3月31日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第7号