○栗東市総合福祉保健センター庁舎消防計画

平成16年10月1日

訓令第13号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 防火総括責任者の総括権限等(第2条)

第3節 防火管理者の権限、業務等(第3条―第6条)

第4節 防火対策委員会(第7条―第10条)

第5節 火気使用制限等(第11条―第13条)

第2章 予防管理対策

第1節 予防管理組織等(第14条―第16条)

第2節 自主点検及び検査の実施方法(第17条―第21条)

第3節 震災予防措置(第22条)

第4節 防災教育等(第23条―第26条)

第3章 自衛消防活動対策

第1節 自衛消防組織(第27条)

第2節 権限及び任務(第28条―第30条)

第3節 自衛消防活動(第31条―第38条)

第4節 地震等の活動(第39条)

第5節 訓練実施等(第40条―第43条)

第6節 自衛消防隊の装備等(第44条)

第7節 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に基づき、栗東市総合福祉保健センター庁舎(以下「センター庁舎」という。)における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他災害の予防及び人命の安全並びに災害による被害の防止を図ることを目的とする。

第2節 防火総括責任者の総括権限等

(防火総括責任者の総括権限)

第2条 防火総括責任者は、管理権原者である市長を補佐して、防火管理者を指揮監督するものとする。

2 防火総括責任者は、防火管理者がその任に当たる防火管理上の必要な業務について、市長に対する助言及び報告を行うとともに、この計画についての総括権限を有するものとする。

3 防火総括責任者は、防火管理者に対し、当該防火管理業務を適正かつ誠実に行うための指示を与え、指導を行うものとする。

4 センター庁舎の防火総括責任者は、所長が当たるものとし、所長が不在の場合は、健康増進課課長補佐がその職を代理する。

5 防火総括責任者は、防火担当責任者の不在に対して、その職務を代行する者を適切に選任できる体制を常に整えておくものとする。

第3節 防火管理者の権限、業務等

(防火管理者の権限)

第3条 防火管理者は、センター庁舎における防火管理業務に係るこの計画の遂行権限を有する。

(防火管理者の業務)

第4条 防火管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火、通報、避難及び避難誘導の訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検及び整備の実施及び監督

(4) 建築物、火気使用設備器具等、危険物施設の検査の実施及び監督

(5) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(6) 収容人員の管理

(7) 防火総括責任者に対する助言、報告その他防火管理上必要な業務

(消防機関への報告及び連絡)

第5条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告及び連絡を行うものとする。

(1) 消防計画の提出

(2) 建物及び諸設備の設置又は変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3) 消防用設備等の点検結果の報告

(4) 消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導の要請

(5) 教育訓練実施時における指導の要請

(6) その他法令に基づく報告及び防火管理について必要な事項

(消防計画の適用範囲)

第6条 センター庁舎に出入りするすべての者に、この消防計画に定める事項を適用するものとする。

第4節 防火対策委員会

(防火対策委員会)

第7条 防火管理業務の運営の適正を図るため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の編成)

第8条 委員会の委員は、関係職員をもって充てるものとし、その編成は別表第1による。

2 委員会の事務局は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委員会の開催)

第9条 委員会は、必要があるとき、委員長がこれを招集する。

(審議事項)

第10条 委員会は、次の基本的な事項について審議する。

(1) 消防計画の策定及び変更に関すること。

(2) 防火対象物の構造及び避難施設並びに消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置、装備等に関すること。

(4) 消火、通報、避難等の訓練の実施に関すること。

(5) 消防施設の改善強化に関すること。

(6) 火災予防上、必要な教育に関すること。

(7) その他防火管理に関すること。

第5節 火気使用制限等

(工事人等の遵守事項)

第11条 センター庁舎内で工事を行う者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 溶接その他の火気等を使用する作業計画を防火管理者へ提出するほか、作業の実施に当たっては必要な指示を受けること。

(2) 火気等を使用する作業にあっては、消火器等を配置すること。

(3) 指定された場所以外では、たき火等を行わないこと。

(4) 危険物類の使用は、その都度防火管理者の承認を得ること。

(5) 火気管理は、作業責任者が責任を負うこと。

(防火管理者への連絡)

第12条 次の事項を行おうとする者は、防火管理者へ火気使用(物品)等使用許可申請書(別記様式第1号)を提出し、承認を得るものとする。

(1) 臨時に火気を使用するとき。

(2) 建築物及び各種設備器具を設置し、又は変更するとき。

(3) 催物を開催するとき。

2 前項の承認は、次の各号に定める様式により取り扱うものとする。

(1) 火元責任者保管用 火気使用(物品)等使用許可書(別記様式第2号)

(2) 使用者保管用 火気使用(物品)等使用許可書(写)(別記様式第3号)

(3) 使用物品貼付用 火気使用許可証(別記様式第4号)

(火気等の使用制限)

第13条 防火管理者は、次の事項を行うことができる。

(1) 火災警報発令時等の火気使用の禁止又は制限

(2) 火災防止上必要な措置

第2章 予防管理対策

第1節 予防管理組織等

(予防管理組織)

第14条 平素における火災の予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者及び火元責任者を定めるほか、建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査員を置く。

2 前項の編成及び任務は、別表第2のとおりとする。

(防火担当責任者の業務)

第15条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 指定区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督

(2) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第16条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1) 日常における火気使用設備器具等の使用状態の適否の確認その他の火気管理

(2) 地震時における火気使用設備器具等の自動消火及び自動停止等安全装置の作動確認又は消火

(3) 防火担当責任者の補佐

第2節 自主点検及び検査の実施方法

(自主点検及び検査方法)

第17条 消防用設備、建築物、火気使用設備器具、危険物等の点検及び検査を実施するときは、別表第3に定める点検及び検査項目に基づき実施するものとする。

(自主点検の時期)

第18条 前条による点検及び検査は、別表第4に定める日を基本として実施するとともに平素においても任意の方法により随時行うものとする。

(自主点検及び検査の結果報告)

第19条 前条の点検及び検査を実施した場合、その結果を防火管理者に、防火管理者は、防火総括責任者に報告するものとする。

(不備欠かんの整備)

第20条 防火管理者は、各点検及び検査結果の報告に基づく不備欠かん事項について改修計画を策定し、改修について防火総括責任者に助言する。防火総括責任者はその改修計画について市長に報告するとともにその促進を図るものとする。

(人命安全の確保)

第21条 人命安全管理として避難通路を常に確保しておくものとする。

第3節 震災予防措置

(震災予防措置)

第22条 震災予防措置については、次によるものとする。

(1) 事前措置 各種設備器具の点検及び検査について、第17条による点検検査と合わせて行うほか、次の事項につき実施するものとする。

 建築物の倒壊、避難通路障害の防止並びに消防用設備等及び消防活動上、必要な施設に対する安全性の確保

 火気使用設備器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての安全性の確保

 危険物施設における危険物品等の転倒、落下、浸水等による発火防止及び安全性の確保

 震災時における消火、避難誘導及び情報収集の態勢の整備

(2) 地震動直後の措置 直ちに建築物、消防用設備、火気使用設備器具、危険物施設等に対する点検及び検査を行うとともに必要な応急措置をとるものとする。

第4節 防災教育等

(防災教育の実施時期等)

第23条 防火総括責任者及び防火管理者は、職員等に対して、次のとおり必要な防災教育を行うものとする。

(1) 職員等に対する教育 職員研修時に合わせて行う。

(2) 新人職員に対する教育 採用時の研修期間に行う。

(防災教育の内容)

第24条 防災教育の内容は、次によるものとする。

(1) 防火管理機構の周知徹底

(2) 防火管理上の遵守事項

(3) 防火管理に関する各自の任務及び責任の周知徹底

(4) 安全な作業等に関する基本的事項

(5) 消防計画の周知徹底

(6) 震災対策に関する事項

(7) その他火災予防上必要な事項

(講演会等)

第25条 防火管理者は、消防機関等が行う講演会、研究会等に参加するとともに、必要に応じて職員に対する防火講演等を随時開催するものとする。

(パンフレットの作成等)

第26条 職員等に対する防火意識の向上のため、必要に応じてパンフレットを配付するものとし、かつ、火災予防運動時には、防火用ポスターを貼り出すものとする。

第3章 自衛消防活動対策

第1節 自衛消防組織

(自衛消防隊の設置)

第27条 自衛消防隊長(以下「隊長」という。)は、所長とし、自衛消防副隊長(以下「副隊長」という。)は、健康増進課課長補佐とし、そのもとに自衛消防隊を置く。

2 自衛消防隊の編成及び主たる任務は、別表第5による。

第2節 権限及び任務

(隊長の権限)

第28条 隊長は、自衛消防隊が行う火災、震災その他の災害活動等における指揮命令、監督等に係るすべての権限を有する。

(隊長の任務)

第29条 隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう指揮統率を図るとともに、消防隊との連携を密にしなければならない。

(副隊長の任務)

第30条 副隊長は、隊長を補佐するとともに、隊長が不在の場合はその任務を代行しなければならない。

第3節 自衛消防活動

(指揮)

第31条 指揮係員は、指揮所を中央玄関前に設置し、かつ、自衛消防隊の任務を指示し、活動の把握をするとともに、防火対象物台帳、危険物その他の設備等の関係資料の収集提供を行うなど、消防隊との連絡を行うものとする。

(通報連絡)

第32条 通報連絡係員は、消防機関へ所在、名称、目標被害状況等を通報するとともに健康福祉部健康増進課及び管理員室に知らせ、さらに周囲の室等に連絡し、センター庁舎内に周知するものとする。

2 通報は、前項の措置終了後、自衛消防隊長及び防火管理者に出火場所、延焼状況その他必要な事項を連絡するものとする。

(消火活動)

第33条 消火係は、消火活動の主となり、屋内消火栓及び消火器をもって消火活動に当たるものとする。

(避難誘導)

第34条 火災が発生した場合、避難誘導係員は、出火階の避難者を火点反対側の非常口を使用するように誘導し、第1次的にはセンター庁舎前に避難誘導するものとする。ただし、火災の拡大及び消火活動上支障がある場合には、別の場所へ誘導するものとする。

(応急救護)

第35条 救護所は、指揮所と同一場所に設置する。

2 救護係員は、負傷者の応急手当を行い、さらに必要に応じて救急隊への連絡をとり、速やかに搬送できるようにするものとする。なお、負傷者の氏名及び住所並びに所属する施設、課等のほか、負傷程度等の必要な事項を記録するものとする。

(防護安全措置)

第36条 発災時における防護安全措置として、防護安全係員は、消防隊の誘導、消防活動の障害物除去、持出しされた重要書類等の飛び火及び盗難の警戒にあたり、各施設における消灯及び機器の停止等の措置を講じて延焼の拡大防止を図るものとする。

(搬出)

第37条 搬出係員は、火災発生直近課等の重要書類の持出しを行うものとする。

(休日及び夜間における活動体制)

第38条 休日及び夜間においては別表第6により、自衛消防組織を編成するものとし、次の初動措置を行うものとする。

(1) 火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、他の者に対して火災の発生を通知し、市長、防火総括責任者、防火管理者等、関係者にも急報するものとする。

(2) 消防隊に対する誘導及び火災発見の状況、延焼状況等の情報、防火対象物等の関係資料を提供するものとする。

第4節 地震等の活動

(地震時の活動)

第39条 地震時の活動は、次の事項について行うものとする。

(1) 出火防止の措置

 火元責任者による火気使用設備器具の消火及び確認を行うこと。

 庁内電話等の通信機器の試験を行うこと。

(2) 情報収集の措置

 建物全般の異常の有無を把握し、被災事項について、その対応措置をとること。

 周辺の火災の発生状況を把握し、風速風向による飛火危険の有無について状況伝達を行うこと。

(3) 消火活動

 建物内に火災が発生した場合は、第3節に基づき積極的に消火活動に当たること。

 他からの飛び火により火災が発生しないよう警戒にあたること。

(4) 避難誘導 避難場所は、センター庁舎前とし、状況又は関係防災機関の避難命令により別場所に誘導するものとする。

第5節 訓練実施等

(訓練の実施)

第40条 防火管理者は、別表第7の訓練計画表のとおり訓練を行うものとする。

2 防火管理者は、訓練を行う場合は、別表第8により実施するものとする。

(消防機関への指導要請)

第41条 防火管理者は、訓練を実施する場合に必要と認めるときは、消防機関への指導を要請するものとする。

(震災訓練の実施)

第42条 震災訓練の実施は、別表第8の訓練実施要領に準じて実施するとともに、関係機関が行う訓練又は地域において実施する訓練に参加するものとする。

(訓練実施報告)

第43条 防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、実施する場所、訓練種別、訓練概要、参加人員その他必要事項を記載した消防訓練実施計画書を作成し、湖南広域消防局中消防署に通知するものとする。

2 防火管理者は、訓練を実施した場合は、消防訓練実施記録をとっておくものとする。

第6節 自衛消防隊の装備等

(装備)

第44条 自衛消防隊の装備及びその管理は、次によるものとする。

(1) 装備

 隊用装備

(ア) 消火器

(イ) 照明機器(懐中電灯)

(ウ) ロープ

(エ) 携帯用拡声器

(オ) 防火衣

(カ) 応急医薬品

(キ) 防水シート

 個人用装備

(ア) 消防用ヘルメット

(イ) 警笛

(ウ) 照明機器(懐中電灯)

(2) 装備の管理 装備の管理は、隊用装備にあっては管理員室において、個人装備にあっては各自において、常に点検整備しておくこと。

第7節 雑則

(避難経路図等の作成)

第45条 防火管理者は、自衛消防活動が円滑に行われるよう避難経路図等必要な図面を作成し、隊員及び職員に周知させておくものとする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年6月19日訓令第13号)

この訓令は、平成21年6月19日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第17号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日訓令第10号)

この訓令は、令和2年5月27日から施行する。

別表第1(第8条関係)

防火対策委員会

委員長 総合福祉保健センター所長

副委員長 健康増進課課長補佐

委員 たんぽぽ教室園長、治田東児童館長、身体障害者デイサービスセンター所長、老人デイサービスセンター所長、老人福祉センター所長、社会福祉協議会事務局長、発達支援課長、地域包括支援センター長、保健センター所長、ヘルパーステーション所長、訪問看護ステーション所長

事務局 健康福祉部健康増進課

別表第2(第14条・第17条関係)

防火管理責任組織表

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別表第3(第14条・第17条関係)

◎点検検査責任者

防火管理者

点検検査主任

健康増進課課長補佐又は係長

点検検査員

健康増進課係員、管理員室及び防火管理者の指定する者

主たる任務(点検及び検査項目)

建築物の検査

建物の防火壁、防火戸、排煙設備等の防火区画の位置、構造及び内装防災等確認

火気使用施設検査

炊事器具、採暖用器具の火気使用箇所の確認

電気設備検査

電気配線、電気機器、避雷針等の設備確認

危険物施設検査

危険物施設の確認

機械設備検査

機械設備による火災危険の除去確認

消火設備点検

消火設備点検確認

警報設備点検

警報設備点検確認

避難設備点検

非常口、その他器具の点検確認

人命安全

避難通路の確保の確認

別表第4(第18条関係)

(1) 自主点検

点検項目

消防用設備等の区分

点検月日

破損、変形の有無、その他主として外観的事項

消火設備

2月1日

8月1日

避難設備

2月1日

8月1日

警報設備

2月1日

8月1日

煙感知器

2月1日

8月1日

作動試験、性能試験その他主として機能的事項

消火設備

8月1日

避難設備

8月1日

警報設備

8月1日

煙感知器

8月1日

清掃

煙感知器

8月1日

(2) 自主検査

検査対象

検査月日

検査対象

検査月日

建築物

8月1日

危険物施設

8月1日

火気使用設備器具

8月1日

電気設備

8月1日

(3) 法定設備点検

法定設備点検については、契約業者による6箇月ごとの点検とし、毎年1回報告する。

別表第5(第27条関係)

自衛消防隊組織編成任務表

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別表第6(第38条関係)

休日夜間の自衛消防組織編成表

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別表第7(第40条関係)

訓練計画表

訓練種別

訓練内容

訓練年月日

総合訓練

消火、通報及び避難誘導を連携して行う訓練

年1回

部分訓練

消火、通報及び避難誘導を個々に行う訓練

年1回

基礎訓練

屋内消火栓操法、消火活動に使用する設備器具等の取り扱い訓練

随時

図上訓練

隊員による机上で行う訓練

別表第8(第40条関係)

訓練実施要領

各訓練については、次による。

1 指揮訓練

指揮所の設置、情報の収集及び整理、指揮命令の伝達、必要資器材の集結及び資料の調製、消防隊への情報提供等について習熟すること。

2 通報及び連絡訓練

(1) 消防機関への通報訓練

所在、名称及び目標のほか出火場所等を適確に通報する。なお、実際に消防機関へ通報する訓練を行う場合は、あらかじめ、その旨を消防機関に連絡し、承認を得ること。

(2) 自衛消防隊長、防火管理者及び管理員室への通報連絡

出火した位置、室等の名称及び状況を電話又は駆けつけにより、適確に通報すること。

(3) センター庁舎内への通報訓練

混乱を起こさせない用語を用い、火災の状況を庁舎内放送により適確に知らせること。

3 消防訓練

(1) 消火器訓練については、分散配置されているものを迅速に集結し、消火器の確認及び操作要領の習熟に努める。

(2) 屋内消火栓訓練については、取扱い訓練と併せて、努めて放水し、放水可能口数についても習熟すること。

(3) 訓練の際に揚煙する場合は、湖南広域消防局中消防署に事前にその旨を届け出ること。

4 避難訓練

(1) 各室からの避難訓練

ア 火災の規模を様々に想定し、それに基づいて、一斉避難、時間差避難又は部分避難を適宜に行って避難要領を確認し、かつ、避難誘導技術を習熟すること。

イ 避難時、避難者の混乱の防止に留意し、携帯用拡声器(メガホン)及びロープの活用による誘導技術を習熟すること。

5 安全防護訓練

(1) 防火戸(放火シャッター)の機能の確認と合わせて火点直近の防火戸及び窓等の開口

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栗東市総合福祉保健センター庁舎消防計画

平成16年10月1日 訓令第13号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第13号
平成21年6月19日 訓令第13号
平成21年10月1日 訓令第17号
平成22年4月1日 訓令第7号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成25年4月1日 訓令第3号
平成29年4月1日 訓令第2号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和2年5月27日 訓令第10号