○栗東市手原駅自由通路等の設置及び管理に関する条例
平成16年11月1日
条例第31号
(設置)
第1条 手原駅の乗降客の利便及び手原駅南北の連絡の利便並びに市民への情報提供を図るため、手原駅跨線橋自由通路(エレベーター、エスカレーター、公衆トイレその他の附属施設等を含む。以下「自由通路」という。)及び手原駅コミュニティ広場(以下「広場」という。)並びに手原駅市民交流施設(以下「ギャラリー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市手原駅自由通路
位置 栗東市手原三丁目905番地地先から栗東市手原三丁目871番地1地先まで
2 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市手原駅コミュニティ広場
位置 栗東市手原三丁目871番地1
3 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市手原駅市民交流施設
位置 栗東市手原三丁目871番地1
(禁止行為)
第3条 自由通路及び広場(以下「自由通路等」という。)並びにギャラリーにおいては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 自由通路等及びギャラリーを破損し、又は汚損すること。
(2) 一般通行者の妨害となる集会、座り込み又はねり歩きをすること。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる行為。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為。
(5) 自転車等を乗り入れ、通行し、又は止めておくこと。
(6) 球戯をし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
(7) 寝泊りすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、自由通路等及びギャラリーの管理上、機能を損なうおそれがあると市長が認める行為。
(占用許可)
第4条 自由通路等を占用(自由通路又は広場において工作物、物件又は施設を設け、占拠して利用することをいう。以下同じ。)しようとする者は、市長に申請し、あらかじめ占用の許可を受けなければならない。占用目的を変更しようとするときも、同様とする。ただし、鉄道運行上必要となる西日本旅客鉄道株式会社の施設物については、この限りでない。
(許可の取消し等)
第5条 前条の規定による自由通路等の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)がこの条例に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかったとき、又は市長が管理上特に必要があると認めるときは、市長は、許可を取り消し、占用を停止させ、その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合において、そのために生じた損害については、占用者の負担とする。
(原状回復等)
第6条 占用者は、第4条の規定による許可の期間が満了したとき又は当該許可がその効力を失ったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことを認めたときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対し、前項の規定による原状回復又は原状に回復することが困難若しくは不適当な場合の処置について指示を行うことができる。
(占用料の額)
第7条 占用者は、次の各号のいずれかに定める占用料の額を市長の発行する納入通知書により納めなければならない。
(1) 別表に掲げる区分に応じた額
(2) 前号の規定によることが適当でないと市長が認める場合は、規則で定める額
2 占用料は、許可された占用の期間に係る全額を占用開始時までに納めるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱又は公衆電話所の設置に係る占用については、栗東市道路占用料条例(昭和63年栗東町条例第11号)の規定を準用する。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が事業のために占用するとき。
(2) 市長が特に必要と認めて占用させるとき。
(使用の決定)
第9条 広場を使用(広場において簡易な工作物、物件又は施設を設け、一時的に利用することをいう。以下同じ。)しようとする者は、市長へ届け出し、あらかじめ使用の決定を受けなければならない。広場の使用目的を変更しようとするときも、同様とする。
(損害賠償)
第10条 何人も、故意又は過失により、自由通路等又はギャラリーの施設又は設備を滅失又は破損等したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第11条 市長は、自由通路等又はギャラリーの損傷等によりその利用が危険であると認めたとき、又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、自由通路等及びギャラリーの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(令和5年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 占用基本料 |
占用面積1平方メートルあたり | 1,300円/月 |
備考
1 占用面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして算出する。
2 占用面積の1平方メートルを越える端数については、小数第一位を四捨五入により整理する。
3 自動販売機の設置を目的として占用するときは、市長が定める割合を加算することができる。
4 占用にあたって電力等に係る設備が必要な場合は、市長が定める額を加算することができる。