○栗東市手原駅自由通路等の管理に関する規則
平成16年11月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市手原駅自由通路等の設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、自由通路等及びギャラリーの管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用期間)
第2条 条例第4条の占用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱及び公衆電話所の設置に係る占用許可については、5年以内とする。
(使用期間)
第3条 条例第9条第1項の使用の決定の期間は、1箇月以内とする。
(1) 通路等の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(2) 市長が認める場所であること。
(3) 前各号に定めるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
(1) 使用目的が商行為(地域の活性化を目的として実施される事業において行われる商行為で市長が認めるものを除く。)でないこと。
(2) 通路等の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。
(3) 前各号に定めるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障のないこと。
(占用料の額)
第7条 条例第9条第1項第2号に規定する占用料の額は、別表に掲げる額とする。
(遵守事項)
第9条 占用者及び使用者(以下「占用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可又は決定を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 占用又は使用を許可された場所以外を占用又は使用しないこと。
(3) 施設及び設備等を滅失又は破損しないこと。
(4) 占用又は使用後は、占用又は使用した部分並びにその目的により利用されたとみなされる自由通路及び広場の整頓及び清掃を行うこと。
(5) その他市長が指示したこと。
(施設及び設備の破損等の届出)
第10条 占用者等は、通路等の施設及び設備を滅失又は破損等をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(原状回復等)
第11条 占用者は、占用の廃止をしたときは、別記様式第5号により直ちに市長に届け出なければならない。
(料金の返還)
第12条 占用者の責めに帰さない理由により占用許可を取り消した場合は、取り消した日の属する月の翌月以降の残月数に対応する占用料は、返還する。
(ギャラリーの事業)
第13条 ギャラリーは、市民活動の支援を行う場とするとともに、本市の歴史、文化及び地場産業の紹介、新しい文化及び産業の振興を図るための情報交換を促す催し並びに市長が必要と認める展示物の展示及び栗東特名産品等の販売を行う場とする。
(責任)
第14条 占用者等が持ち込んだ工作物、物件等は、占用者等が責任を持って管理しなければならない。
2 ギャラリーの展示物等の管理は、出展者が行わなければならない。
3 前各項の工作物、物件、展示物等が滅失又は破損等した場合において、市長は、施設のかしが直接の原因である場合を除き、一切の責任を負わない。
4 占用者等は、占用又は使用にあたって、第三者に危害又は迷惑を及ぼすことのないようにしなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
種別 | 施設 | 掲載箇所 | 占用料の額【年額(税込)】 |
看板等の広告物 | 自由通路 | 建物内部の壁面 | 1平方メートルあたり 10,000円 |
備考 入札又はプロポーザル方式により占用を許可する場合の占用料の額は、当該落札価格等とする。この場合において、別表に掲げる占用料の額を下回ることができない。