○栗東市木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成16年12月28日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、建築物の所有者に耐震改修事業の経費を市が予算の範囲内において補助を行うことについて、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震関連事業実施事業者登録講習会(以下「県講習会」という。)を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
(2) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修を図るための方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である、一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下この号において「木造住宅の耐震診断等」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、木造住宅の耐震診断等の項に定める一般診断法又は精密診断法に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(3) 上部構造評点等 一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法による上部構造評点及び精密診断法による上部構造耐力の評点をいう。
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(5) 避難経路バリアフリー化改修工事 地震災害時における避難を容易にすると認められる段差解消手摺設置等の改修工事をいう。
(6) 耐震設計・監理者 県講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事事業者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録され、耐震改修工事に係る設計・監理を行う者をいう。
(7) 耐震改修工事施工者 県講習会を修了し、登録名簿に登録された者が所属する事業所をいう。
(8) 耐震改修事業 耐震診断結果により旧基準(昭和56年5月以前の基準)木造住宅の所有者が申請し実施する耐震改修工事又は耐震改修工事と併せて行われる改修工事をいう。
(9) 県産材利用耐震改修モデル事業 びわ湖材産地証明制度要綱(平成18年5月29日滋賀県琵琶湖環境部長通知滋林緑第456号・滋森保第493号)に基づき証明されたびわ湖材を使用する耐震改修事業をいう。
(10) 主要道路沿い耐震改修割増事業 滋賀県地域防災計画又は栗東市地域防災計画若しくは栗東市耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路及び避難路沿いの木造住宅で、そのいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に1.5メートルを加えたものを超える木造住宅の耐震改修事業をいう。
(11) 高齢者世帯耐震改修割増事業 65歳以上の高齢者のみの世帯及び65歳以上の高齢者を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業をいう。
(12) 市内事業者割増事業 市内の事業所に所属する設計者等が設計監理を行い、かつ、市内に本店を有する施工者が工事を行う耐震改修事業をいう。
(13) 子育て世帯割増事業 中学校卒業までの子を含む世帯が居住する住宅における耐震改修事業をいう。
(14) 内覧会開催割増事業 耐震改修事業を行う住宅(居住者が住宅に居住しながら工事を施工するものを除く。)において、滋賀県耐震改修内覧会開催割増事業実施要領の規定による内覧会が行われる耐震改修事業をいう。
(15) 避難経路バリアフリー化改修割増事業 避難経路バリアフリー化工事に補助する事業をいう。
(対象建築物)
第3条 補助金の交付対象となる住宅(以下「対象建築物」という。)は、耐震診断の結果、総合評点0.7未満とされた栗東市内の木造住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、完成しているもの
(2) 延べ床面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2階以下であって、かつ、延べ床面積が300平方メートル以下であるもの
(4) 木造軸組工法のもの(枠組壁工法又は丸太組工法の住宅ではないもの)
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象建築物の所有者(個人に限る。)であること。
(2) 市税等市に支払うべき債務(納入期限が到来しているものに限る。)に滞納がないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 耐震設計・監理者による、耐震改修工事に係る設計・監理に係る経費
(2) 耐震設計・監理者による設計に基づき、耐震改修工事施工者が施工する耐震改修工事であって、第3条に規定する住宅で上部構造評点等を0.7以上に引き上げるものに係る経費(上部構造評点を時刻歴応答計算により算出する場合は、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る。)
(補助対象事業)
第5条の2 補助金の交付対象となる耐震改修事業は、補助対象経費の合計額が500,000円を超えるものとする。
(補助金の額)
第6条 耐震改修事業における補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。
(1) 1戸当たりにおける補助対象経費の合計額の80%の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)。ただし、第5条第2号の経費の80%の額又は1,000,000円のいずれか低い額を上限とする。
(補助金交付の申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修事業に着工する前に栗東市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修工事の施工箇所又は施工方法を変更する場合
(2) 補助対象経費の額が変わる場合
3 申請者は、耐震改修工事が予定の期間内に完了しない場合又は当該工事の遂行が困難になった場合は、速やかに栗東市木造住宅耐震改修工事完了期日変更報告書(別記様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 申請者は、耐震改修工事の中止又は廃止をしようとする場合は、栗東市木造住宅耐震改修工事廃止(中止)届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第10条 申請者は、耐震改修工事が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに栗東市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(別記様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告が適正であると認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反し、又はこれに基づく指示に従わないとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月6日告示第150号)
この告示は、平成18年10月6日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年7月1日告示第107号)
1 この告示は、平成19年7月1日から施行し、平成19年4月1日以後の申請にかかる補助金から適用する。
2 この要綱の内、耐震改修工事前における耐震診断について、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日告示第37号)
この告示は、平成20年3月27日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年8月25日告示第131号)
この告示は、平成20年8月25日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成22年6月30日告示第139号)
この告示は、平成22年6月30日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年4月15日告示第105号)
この告示は、平成23年4月15日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第60号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。ただし、別記様式の改正規定は、同年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月8日告示第88号)
この告示は、平成25年5月8日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年7月12日告示第128号)
この告示は、平成25年7月12日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年11月15日告示第184号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震改修工事前における耐震診断については、当分の間、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日告示第32号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年3月14日告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年6月8日告示第99号)
この告示は、平成30年6月8日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震改修等事業実施要綱第2条第2号の規定及び第3条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震補強案作成事業実施要綱第2条第4号の規定は、平成30年度の耐震診断から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第70号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日告示第129号)
この告示は、令和2年6月11日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第1015号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助金の種別 | 補助金の額 |
主要道路沿い耐震改修割増事業費補助金 | 1戸当たり50,000円 |
高齢者世帯耐震改修割増事業費補助金 | 1戸当たり50,000円 |
子育て世帯耐震改修割増事業費補助金 | 1戸当たり50,000円 |
別表第2(第6条関係)
補助金の種別 | 補助金の額 |
県産材利用耐震改修モデル事業費補助金 | (1) びわ湖材利用数量が0.25m3超0.45m3以下の場合 50,000円 (2) びわ湖材利用数量が0.45m3超0.70m3以下の場合 100,000円 (3) びわ湖材利用数量が0.70m3超の場合 200,000円 |
市内事業者割増事業費補助金 | (1) 補助対象経費の合計額が1,000,000円超2,000,000円以下の場合 50,000円 (2) 補助対象経費の合計額が2,000,000円超3,000,000円以下の場合 100,000円 (3) 補助対象経費の合計額が3,000,000円超の場合 150,000円 |
内覧会開催割増事業費補助金 | 1戸当たり100,000円 |
備考 びわ湖材利用数量は、びわ湖材産地証明制度要綱(平成18年5月29日付け滋林緑第456号及び滋森保第473号)に基づき証明された数量(耐震改修に係るものに限る。)とする。
別表第3(第6条関係)
避難経路バリアフリー化改修割増事業費補助金 | 避難経路バリアフリー化改修工事に係る費用の20%の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)で、かつ、1戸当たり100,000円を上限とする。ただし、木造住宅耐震改修事業費補助金(補助対象経費の合計額が1,000,000円以下の場合を除く。)を受けている場合に限る。 |