○野洲川―3地区基幹水利施設管理事業の事務の委託に関する規約
平成9年3月28日
告示第23号
(目的)
第1条 栗東市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、栗東市の一部の区域に属する野洲川―3地区基幹水利施設管理事業に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を野洲市に委託し、同町はこれを受託する。
(委託事務の範囲)
第2条 委託事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 石部頭首工(以下「施設」という。)の管理に関する事項
(2) 施設の管理事務に関する事項
(3) 補助金の申請及び受領に関する事項
(4) 賦課金の徴収に関する事項
(5) 委託事務に要する経費の支出に関する事項
(6) 施設の処分に関する事項
(7) その他委託事務の管理及び執行に関する事項
(委託事務の管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、野洲市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。
2 野洲市は、条例等の制定又は改廃をしたときは、遅延なくその旨を栗東市に通知するものとする。
(経費の負担等)
第4条 委託事務の管理及び執行に要する費用は、本事業で計上される事務費の範囲内の額を充てる。
2 委託の額及び納付の時期は、栗東市と野洲市が協議の上定める。この場合において野洲市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類(参考となる書類)を栗東市長に送付するものとする。
(委託費の繰越使用)
第5条 野洲市長は、各年度においてその委託事務の執行に係る予算に残額がある場合は、これを翌年度における委託費として繰り越しして使用することができる。この場合において野洲市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに栗東市長に送付するものとする。
(事務委託等)
第6条 野洲市は、第2条に掲げる事務の一部を野洲川土地改良区に委託することができる。
(補則)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、栗東市長及び野洲市長が協議の上定めるものとする。
附則
この規約は、平成9年3月28日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第43号)
この規約は、栗東市及び野洲市においてこの規約の告示が完了した日から施行する。