○栗東市防犯のまちづくり推進補助金交付要綱
平成17年2月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 市長は、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的として、栗東市地域安全に関する条例(平成12年栗東町条例第2号)第4条に規定する地域安全運動の推進のため自主的な防犯活動を行う団体(以下「自主防犯活動団体」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、1小学校区以上の区域において安全なまちづくりに資する活動を行う団体であって、それぞれの小学校区において1の、当該小学校区を代表する自主防犯活動団体又はその他市長が認める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象団体が、次に掲げる活動のうち5以上の活動に係る具体的な活動計画を策定した事業とする。
(1) 地域におけるパトロール活動
(2) 防犯診断活動
(3) 防犯灯の点検活動
(4) 防犯器具のあっせん又は配布
(5) 玄関灯点灯運動
(6) 防犯教室・講座の開催
(7) 「子ども110番の家」マップの作成
(8) 通学路における安全指導
(9) 通学路・公園等の安全点検
(10) 広報・啓発活動
(11) 防犯機器の設置
(12) その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の表に掲げる活動に要する費用とする。ただし、人件費、食糧費(活動時における飲料(茶等)を除く。)、賞金及び賞品に係る経費は対象としない。
活動 | 補助対象経費 |
地域におけるパトロール活動 通学路における安全指導 通学路・公園等の安全点検 | 帽子、ジャンパー、腕章等に要する費用 活動ボランティア保険に要する費用 |
防犯診断活動 防犯灯の点検活動 | 強力ライト、乾電池、防犯ブザー等に要する費用 |
防犯器具のあっせん又は配布 広報・啓発活動 | 啓発広報ビラ、啓発用品(傷テープ等)、立て看板、桃太郎旗等に要する費用 |
玄関灯点灯運動 | 実施地区統一の啓発シール等に要する費用 |
防犯教室・講座の開催 | 講師、配付資料等に要する経費に要する費用 |
「子ども110番の家」マップの作成 | 用紙、文房具及び印刷等マップ作成に要する費用 |
防犯機器の設置 | 非常通報装置、監視カメラ、センサーライト等に要する費用 |
その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動 | その他安全なまちづくり活動に必要と認められるものに要する費用 |
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額が20万円以上の場合は20万円とし、20万円未満の場合は当該補助対象経費の合計額とする。
2 補助金の交付は、1年度につき補助対象団体あたり1回とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする自主防犯活動団体の代表者は、栗東市防犯のまちづくり推進補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、自主防犯活動団体の代表者に補助金の交付決定を通知するものとする。
(事業の変更等)
第8条 自主防犯活動団体の代表者は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、栗東市防犯のまちづくり推進補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 自主防犯活動団体の代表者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合は、速やかにその理由及び進行状況を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 自主防犯活動団体の代表者は、補助対象事業の実績に係る栗東市防犯のまちづくり推進補助金実績報告書(別記様式第3号)を補助対象事業が完了した日から起算して1箇月を越えない日又は当該補助金の交付日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、交付を受けた自主防犯活動団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定をした補助金の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(財産の処分)
第11条 自主防犯活動団体の代表者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(グリーン調達)
第12条 市長は、自主防犯活動団体が事業の実施に当たり物品等を調達する場合、「ISO14001の環境方針」に沿って、環境負荷の低減に役立つ物品等を調達するよう指導するものとする。
附則
この告示は、平成17年2月25日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
附則(平成18年4月1日告示第69号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第50号)
この告示は、平成19年3月31日から施行し、平成18年4月1日から適用する。