○栗東市心身障害者相談員設置要綱
平成17年2月1日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定に基づき相談援助を身体障害者相談員に委託すること及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき相談援助を知的障害者相談員に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「心身障害者相談員」とは、身体障害者相談員及び知的障害者相談員をいう。
(委託)
第3条 市長は、栗東市心身障害児(者)連合会の代表者から推薦のあった者のうちから適当と認められるものに対して、第5条に規定する業務を委託するものとする。
2 心身障害者相談員の定数は15人とし、障害別の配置は別表のとおりとする。
(推薦)
第4条 栗東市心身障害児(者)連合会の代表者は、心身障害者相談員を推薦するにあたり、次に掲げる要件を備える者であって、原則として身体障害者相談員にあっては当事者、知的障害者相談員にあってはその保護者である者のうちから適当と認められるものを推薦するものとする。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉の増進に熱意を有し、及び奉仕的に活動できる者
(2) 現に市内に居住し、その地域の生活環境、社会環境等の実情に精通している者
(業務)
第5条 市長は、心身障害者相談員に、次に掲げる業務を委託するものとする。
(1) 心身障害者の自立及び社会参加に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(2) 心身障害者の就学、就業等に関し、関係機関に連絡すること。
(3) 心身障害者の自立及び社会参加に関し、市民の理解の促進を図ること。
(4) その他前3号に関連する業務
2 心身障害者相談員は、栗東市心身障害者心身障害者相談員活動報告(別記様式第4号)を市長に報告するものとする。
(関係機関との連携)
第6条 心身障害者相談員は、その業務を行うにあたって、市及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つものとする。
(業務の委託期間)
第7条 心身障害者相談員に業務を委託する期間は、2年とする。ただし、補欠の心身障害者相談員への委託期間は、前任者への委託期間の残期間とする。
(委託の解除)
第8条 市長は、心身障害者相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該心身障害者相談員に対する委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 心身障害者相談員たるにふさわしくない行為のあった場合
(証票の携行等)
第10条 心身障害者相談員は、その業務を行うにあたって、心身障害者相談員であることを証明する証票を携行するものとする。
2 心身障害者相談員は、年1回以上、研修を受講するものとする。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日告示第42号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日において、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)第30条の規定による改正前の身体障害者福祉法第12条の3第1項の規定に基づき又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第39条の規定による改正前の知的障害者福祉法第15条の2第1項の規定に基づき、滋賀県から委託を受けていた者は、この告示による改正後の第3条第1項の規定に基づき委託を受けている者とみなす。
3 この告示の施行の日から平成25年3月31日までの間の心身障害者相談員の定数に係る第3条第2項及び別表の規定の適用については、第3条第2項中「15人」とあるのは「17人」と、別表中「4人」とあるのは「5人」と、「5人」とあるのは「6人」と、「15人」とあるのは「17人」とする。
別表(第3条関係)
障害 | 人数 |
肢体障害(上肢・下肢・脳血管障害) | 4人 |
内部障害 | 1人 |
視覚障害 | 2人 |
聴覚障害 | 2人 |
肢体障害(その他) | 1人 |
知的障害 | 5人 |
合計 | 15人 |