○栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則

平成17年6月27日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、精神障害者(児)及び精神障害老人の通院に係る医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象精神障害者(児) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の規定による精神障害の医療に要する費用に限る。以下「精神通院医療費」という。)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、次のいずれかに該当する者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に定める者を除く。)をいう。

 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級に該当する者

 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当する者

(2) 対象精神障害老人 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定に基づく自立支援医療費(精神通院医療費)の支給認定を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。

 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級に該当する者

 障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める2級に該当する者

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 高齢者医療の確保に関する法律

(4) 助成対象者 栗東市の区域内に居住する対象精神障害者(児)及び対象精神障害老人で、医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者である者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。)をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、助成対象者を現に監護しているものをいう。

(6) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき、保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(助成の範囲)

第3条 市長は、対象精神障害者(児)及び対象精神障害老人の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の規定により支給を受けている精神通院医療費について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、市長が別に定める手続に従い、当該助成対象者又は保護者に対し、その満たない額に相当する額を精神科通院医療費として助成する。ただし、当該医療について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき又は附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額及び当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 前条第1号イ及び第2号イに規定する者(以下この項において「対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合には、精神科通院医療費を助成しない。

(1) 対象者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る精神科通院医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額を超えるとき。

(2) 対象者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主として対象者の生計を維持する者の前年の所得が措置令第52条の表第5条の4第2項の下欄に規定する額を超えるとき。

4 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。

(附加給付の取扱)

第4条 助成対象者又は保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を保険者又は共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(受給券及び助成券)

第5条 精神科通院医療費の助成を受けようとする者は、精神科通院医療費(受給券・助成券)(交付・更新)申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、助成対象者又は保護者から前項に規定する申請があったときは、助成を受ける資格を証するため、対象精神障害者(児)については精神科通院医療費受給券(別記様式第3号(その1))を、対象精神障害老人については精神科通院医療費助成券(別記様式第3号(その2))を交付するものとする。ただし、第3条第3項の規定に該当する場合は、精神科通院医療費受給券及び精神科通院医療費助成券(以下「受給券等」という。)を交付しない。

(受給券等の更新)

第6条 受給券等には、有効期間を定めるものとする。

2 助成対象者又は保護者は、受給券等の有効期間の満了後も引き続き精神科通院医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券等の有効満了前に、精神科通院医療費受給券(助成券)交付(更新)申請書に受給券等を添えて市長に提出し、更新を受けることができる。

(受給券等の再交付)

第7条 受給券等の交付を受けた者は、受給券等を破損し、汚損し、又は亡失したときは精神科通院医療費(受給券・助成券)再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券等を亡失した者は、受給券等の再交付を受けた後、亡失した受給券等を発見したときは、ただちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券等の返還)

第8条 受給券等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、受給券等を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 助成対象者であった者が助成対象者でなくなったとき。

(2) 助成対象者が第3条第3項の規定により助成されない者となったとき。

(3) 受給券等の記載事項に変更が生じたとき。

(受給券等の破棄)

第8条の2 受給券等の交付を受けた者は、受給券等に記載されている有効期限が過ぎたときは、当該受給券等を助成対象者自身で破棄することができる。

(受給券等の提出)

第9条 受給券等の交付を受けた助成対象者又は保護者は、精神科通院医療費の助成を受けようとするときは、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項の指定訪問看護事業者又は高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券等を提示しなければならない。

(助成の方法)

第10条 精神科通院医療費の助成を受けようとする者は、精神科通院医療費助成申請書(別記様式第5号)に当該医療に要した額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添え、市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、次条第3項の規定により精神科通院医療費の助成があったものとみなされるときは、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請について、精神科通院医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部又は一部の助成を行わないことができる。

(助成方法の特例)

第11条 市長は、助成対象者又は保護者が第9条に規定する手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、当該助成対象者又は保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 市長は、前項の規定により、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書又は医療費請求書(連名簿)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、助成対象者又は保護者に対し、精神科通院医療費の助成があったものとみなす。

(支払方法)

第12条 市長は、前条第2項に規定する保険医療機関等への支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(助成の期間)

第13条 精神科通院医療費の助成は、対象精神障害者(児)にあっては助成対象者となった日の属する月の初日から、対象精神障害老人にあっては助成対象者となった日から、それぞれその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る精神科通院医療費について行うこととする。

2 前項の規定にかかわらず、精神科通院医療費の助成は、対象精神障害者(児)又は対象精神障害老人が月の中途において本市の区域内に居住することとなったことにより助成対象者となったときは、当該居住することとなった日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る精神科通院医療費について行うこととする。

(届出)

第14条 受給券等の交付を受けた助成対象者又は保護者は、次に掲げる変更が生じたとき又は精神科通院医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、精神科通院医療費助成対象者等届出書(別記様式第6号)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 助成対象者又は助成対象者の保護者の居住地及び氏名

(2) 保険者又は共済組合の名称及び所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

(5) 障害程度の変更

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項に定める届出がないときは、職権により調査し、受給券等を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第15条 市長は、助成対象者又は保護者が当該助成対象者の疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、精神科通院医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した精神科通院医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第16条 この規則による精神科通院医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

(助成金の返還)

第17条 市長は、偽りその他不正の手段により精神科通院医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年8月診療分から適用する。

(平成20年4月1日規則第14号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年4月診療分から適用する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則に規定する別記様式第3号(その1)及び別記様式第3号(その2)の受給券等の交付を受けている者は、当該受給券等の有効期間の満了までの間、改正後の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則の規定により医療費の助成を受けることができる。

(平成21年7月30日規則第36号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則中第1条、第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年7月12日規則第17号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び別記様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券(以下これらを「受給券」という。)については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(令和4年9月26日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び同様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

(令和5年1月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付している、又は既に様式を印刷している第1条の規定による改正前の栗東市老人福祉医療費助成条例施行規則別記様式第2号に規定する老人福祉医療費受給券、第2条の規定による改正前の栗東市福祉医療費助成条例施行規則別記様式第1号その1からその4までに規定する福祉医療費受給券並びに第3条の規定による改正前の栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則別記様式第3号(その1)に規定する精神科通院医療費受給券及び同様式第3号(その2)に規定する精神科通院医療費助成券については、市長が別に定める期間、引き続き使用できるものとする。

別記様式第1号 削除

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栗東市精神障害者精神科通院医療費助成事業実施規則

平成17年6月27日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年6月27日 規則第45号
平成20年4月1日 規則第14号
平成21年7月30日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第4号
平成25年7月12日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第9号
平成29年12月1日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年7月27日 規則第19号
令和4年9月26日 規則第24号
令和5年1月18日 規則第2号