○栗東市人権擁護推進員設置要綱
平成17年3月31日
告示第54号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
(設置目的)
第1条 人権・同和問題の解決等地域における人権擁護活動を強化するため、人権擁護委員の活動に協力する制度として、栗東市人権擁護推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 推進員の定数は、9人以内とする。
(任命等)
第3条 推進員は、市長が委嘱し、その任期は1年とし、再任は妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進員は、無報酬とする。
(活動範囲)
第4条 推進員は、本市の定められた担当の区域において、活動を行うものとする。ただし、特に必要がある場合においては、その区域外においても活動を行うことができる。
(職務)
第5条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 人権尊重思想の普及及び啓発をすること。
(2) 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
(3) 部落差別等人権侵犯事件について、その救済のため情報を収集し、人権擁護委員又は関係機関・団体への連絡等適切な処置を講じること。
(4) 人権擁護委員及び人権相談委員との連携のもとに、地域における人権擁護活動に努めること。
(5) 栗東市人権・同和教育推進協議会と連携し、人権擁護の推進に努めること。
(服務)
第6条 推進員は、常に人格及び識見の向上並びにその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努め、積極的な態度をもってその職務を遂行するものとする。
2 推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(解職)
第7条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、これを解職することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反した場合
(3) 推進員としてふさわしくない行動のあった場合
2 前項の規定による解職は、当該推進員に解職の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
(協議会)
第8条 推進員の活動推進及び相互の連携を図るため、栗東市人権擁護推進協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2 協議会に、会長及び副会長を置く。
3 会長及び副会長は、推進員の互選によって選出する。
4 会長は協議会を代表し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは副会長が代理する。
(庶務)
第9条 推進員及び協議会の庶務は、市民部人権擁護課において処理する。
(令6告示1063・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置及び協議会について必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月28日告示第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日告示第106号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第1063号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。