○栗東市同和対策職業安定協力員設置要綱

平成17年4月1日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、旧地域改善対策特別措置法第1条に規定する地域(以下「対象地域」という。)の住民の就職の機会均等及び雇用の促進を図るため、同和対策職業安定協力員(以下「協力員」という。)を設置し、もって対象地域住民の生活の安定に寄与することを目的とする。

(職務範囲)

第2条 協力員は、所属長の指揮監督のもとに職務を行うものとし、職務の範囲は次のとおりとする。ただし、職業紹介業務については、職業安定法(昭和22年法律第141号)に定めるところによる。

(1) 対象地域住民からの就職等についての相談(就職前の教育指導及び職業訓練受講相談を含む。)に応じること。

(2) 財団法人滋賀県人権センター職員との連携

(3) 職業紹介希望者の公共職業安定所への取次ぎ

(4) 就職後の職場適応指導

(5) 公共職業訓練等の周知

(身分)

第3条 協力員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員1名とする。

(任用期間)

第4条 協力員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(活動範囲、勤務等)

第5条 協力員の活動範囲は、市の同和対策職業安定のための区域とする。

2 協力員の活動日数は、月11回程度を目安とする。

3 協力員の勤務場所は、コミュニティセンター治田西とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第73号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市同和対策職業安定協力員設置要綱

平成17年4月1日 告示第66号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成17年4月1日 告示第66号
平成18年4月1日 告示第73号
令和2年3月31日 告示第74号