○栗東市精神障害者等サロン運営事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳を所持している者をいう。)及びその者と同様の状態にある者(以下「精神障害者等」という。)が自主的に参加でき、仲間づくり、交流及び自立に向けた活動をすることができる場を提供する栗東市精神障害者等サロン運営事業(以下「サロン事業」という。)を実施することにより、精神障害者等の生活適応能力の回復及び促進、社会性の向上並びに自立を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 市長は、サロン事業が適切に実施できると認められる団体等(以下「事業者」という。)に当該事業を委託する。

(連携)

第3条 事業者は、共通理解を図るため、市の担当者と適宜会合を行う。

(対象者)

第4条 サロン事業の利用対象者は、市内又は近隣市町に居住する精神障害者等及びサロン事業の目的に適合すると市長が認める者とする。

(事業内容)

第5条 事業者は、サロン事業として、参加者の自主性を尊重した話合い、レクリエーションその他の活動を行う。

2 サロン事業は、栗東市なごやかセンターを活動の拠点とする。

3 事業者は、サロン事業を毎週木曜日(祝日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。)に実施する。

(費用負担)

第6条 サロン事業に係る利用料は、無料とする。ただし、飲食費、原材料費、交通費等は、利用者の実費負担とする。

(事業報告)

第7条 事業者は、毎月のサロン事業の実施状況を翌月10日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、事業者に対し、サロン事業の実施状況について随時に報告を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、サロン事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第70号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第72号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日告示第39号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日告示第156号)

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年7月11日告示第110号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1038号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

栗東市精神障害者等サロン運営事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第86号
平成20年4月1日 告示第70号
平成21年4月1日 告示第72号
平成24年3月23日 告示第39号
平成25年9月25日 告示第156号
平成29年7月11日 告示第110号
令和3年4月1日 告示第1038号