○栗東市子ども居場所づくりコーディネーター設置要綱
平成17年5月23日
教委告示第6号
(目的)
第1条 栗東市放課後子どもプラン「放課後子ども教室」推進事業(以下「放課後子ども教室事業」という。)を円滑に実施するため、栗東市子ども居場所づくりコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。
(設置)
第2条 コーディネーターは、教育委員会教育長が本目的を的確に遂行できると認めた者を任命し、生涯学習課に設置する。
(職務)
第3条 コーディネーターは、生涯学習課長の指導のもと、栗東市地域教育協議会や学区地域教育協議会をはじめ、学校及び関係機関・団体と連携協力し、次のような活動を行い、放課後子ども教室事業を実施する。
(1) 放課後子ども教室事業要項に基づく、実行委員会活動に関する事項及び事務の実施
(2) 放課後子ども教室事業に関する事項及び地域の実情に応じた活動プログラムの企画提案と、学区地域教育協議会への情報の提供及び指導・助言
(3) 子どもの活動ニーズの把握や先進地域における活動プログラムの調査・分析
(服務)
第4条 コーディネーターは上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 コーディネーターは職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(定数)
第5条 コーディネーターは市に1人とし、教育委員会教育長が必要と認めたときは増員することができる。
(謝金)
第6条 コーディネーターの謝金は、滋賀県学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業実施要領にもとづき支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会教育長が定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成17年5月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日教委告示第11号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日教委告示第4号)
この告示は、平成25年3月26日から施行する。