○栗東市立小・中学校章選考委員会設置要綱

平成17年6月15日

教委告示第10号

(設置)

第1条 栗東市が設置する小学校及び中学校の校章を決定するにあたり栗東市立小・中学校章選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は教育長の諮問に応じ、小・中学校の校章の決定に係る必要な事項について調査審議を行い、教育長に答申するものとする。

(委員)

第3条 委員会は15名以内をもって組織する。

2 委員会は次の各項に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育の関係者

(3) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委員会が第2条に定める答申を終了したときまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは委員長が予め指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し議長となる。

2 会議は過半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は教育委員会総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるものを除くほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年6月15日から施行する。

栗東市立小・中学校章選考委員会設置要綱

平成17年6月15日 教育委員会告示第10号

(平成17年6月15日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年6月15日 教育委員会告示第10号