○栗東市教育相談室設置要綱

平成17年3月29日

教委告示第12号

(目的及び設置)

第1条 不登校をはじめ学校で不適応を起こしている児童生徒を対象に、教育相談を実施することにより学校生活への復帰を援助することを目的とし、教育相談室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称:栗東市教育相談室

位置:栗東市安養寺三丁目1番1号 栗東市学習支援センター内

(事業)

第3条 教育相談室においては、次の事業を行う。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 学校等関係機関との連携に関すること。

(3) いじめほっとラインに関すること。

(4) その他児童生徒の支援に関すること。

(教育相談の申請)

第4条 定期相談しようとする児童生徒の保護者は、児童生徒支援室長に申し込むものとする。

(所管と職員)

第5条 教育相談室は、学校教育課内の児童生徒支援室の所管とし、必要な職員を置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、教育相談室の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日教委告示第11号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

栗東市教育相談室設置要綱

平成17年3月29日 教育委員会告示第12号

(平成24年9月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月29日 教育委員会告示第12号
平成23年4月1日 教育委員会告示第10号
平成24年9月1日 教育委員会告示第11号