○栗東市子ども成長支援教室管理運営に関する要綱

平成17年3月29日

教委告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び栗東市子ども成長支援教室設置要綱に基づき、設置する栗東市子ども成長支援教室(以下「支援教室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開室日)

第2条 支援教室の開室日時は、月曜日から金曜日までの午前9時15分から午後3時30分までとする。(ただし、月曜日から金曜日の中の1日は、午後を休室とする。)

(休室日)

第3条 支援教室の休室日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 12月29日から翌1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒支援室長は、特に必要があると認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。

(組織)

第4条 支援教室には、学習支援・活動支援をする職員、教育相談をする職員及びその他必要な職員を置く。

(通室)

第5条 支援教室への通室に関わる経費の負担及びその他の事項については、保護者の責任とする。

(手続)

第6条 支援教室の通室については、下記の手続きによる。

(1) 支援教室に通室を希望する場合、教育相談室で本人と保護者が定期相談を受けていることを前提とする。

(2) 定期相談を続ける中で、児童生徒を支援する方法として、支援教室への通室がふさわしいと判断され、児童生徒本人及びその保護者が希望した場合は、保護者は、児童生徒支援室長に対して体験通室申出書(別記様式第1号)を提出する。

(3) 児童生徒支援室長は、体験通室を開始したとき、学校長に体験通室通知書(別記様式第2号)で通知する。

(4) 児童生徒支援室長は、体験通室の様子から正式通室することについて協議し、その結果を学校長及び保護者に報告する。

(5) 児童生徒が通室に充分適応することが認められ、児童生徒本人及びその保護者が希望した場合、保護者は、児童生徒支援室長に対して通室申出書(別記様式第3号)を提出する。

(6) 児童生徒支援室長は、通室を開始したとき、学校長に通室通知書(別記様式第4号)で通知する。

(7) 支援教室における学習支援、活動支援を停止又は中止したとき、児童生徒支援室長は、学校長に停止・中止通知書により通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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栗東市子ども成長支援教室管理運営に関する要綱

平成17年3月29日 教育委員会告示第15号

(平成17年4月1日施行)