○栗東市公の施設指定管理者選定委員会設置規則
平成17年7月13日
規則第48号
(設置)
第1条 市の公の施設の指定管理者を指定する場合において、公平かつ適正な選定を行うため、栗東市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 公の施設の指定管理者候補者の選定に関すること。
(2) 公の施設の指定管理者の指定の取り消しに関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、公の施設を所管する部ごとに設置し、委員は政策推進部長、施設所管担当部長及び市長が委嘱する委員とする。
2 市長が委嘱する委員は次に掲げる者とする。
(1) 3人以内の公募による市民
(2) 指定管理者を指定しようとする公の施設を所管する部ごとに、それぞれ3人以内の学識経験者
3 市長が委嘱する委員の任期は、委嘱を受けた日から当該公の施設の指定管理者の指定を行う日までとする。
(会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長が決するところによる。
(報告)
第6条 会長は、会議の結果を速やかに、市長に報告しなければならない。
(資料の提出)
第7条 公の施設を所管する所属の長は、指定管理者候補者の選定に必要な資料を委員会に提出しなければならない。
(秘密保持)
第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、公の施設を所管する部において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による選定の特例)
2 市長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により、指定管理者の公募を実施することが適当でなく、現に指定されている指定管理者と同じ者が指定管理者候補者である場合、委員会による選定を省略することができる。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。