○栗東市総合福祉保健センター機能回復訓練室トレーニング機器開放事業実施規則

平成17年8月1日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、加齢に伴う運動機能の低下の防止を図るため、トレーニングを行う者に対し、負荷量の微調整が可能なトレーニング機器を開放する事業(以下「開放事業」という。)を実施することにより、転倒予防その他の介護予防に資することを目的とする。

(開放事業の実施)

第2条 開放事業の実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、開放事業の適切な運営の確保ができると認める場合は、開放事業に係る業務の一部を適当と認める団体に委託できるものとする。

(実施場所)

第3条 開放事業の実施場所は、栗東市総合福祉保健センター機能回復訓練室とする。

(対象者)

第4条 開放事業の対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の開放事業を希望する者のうち、運動機能の低下を防止する必要のあるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、開放事業の利用が必要であると市長が特に認める者

(実施日時)

第5条 開放事業を実施する日時は、平日の午前8時45分から午前12時まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、別に実施日時を設けることができるものとする。

(実施方法)

第6条 市長は、高齢者向けに改良された、負荷量の微調整が可能なトレーニング機器を開放するものとする。

2 利用者は、開放されたトレーニング機器を用い、転倒防止及び加齢に伴う運動機能の低下の防止の観点から、運動機能の向上に資するトレーニングを自己責任において行うものとする。

3 市長は、実施場所に運動指導員を置き、トレーニング機器の管理及び利用者の安全確保のための指導にあたらせるものとする。ただし、トレーニング機器の使用に熟達している者のみを対象とした場合は、この限りではない。

(利用決定等)

第7条 開放事業を利用しようとする者は、栗東市トレーニング機器開放事業利用申請書(別記様式第1号)及び栗東市トレーニング機器開放事業利用同意書(別記様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定する。

3 市長は、前項に規定する決定を行うにあたり、申請者の健康状態が運動を行うには問題があると判断した場合は、医師の診断書の提出を求めることができる。

4 市長は、第2項に規定する決定を行ったときは、栗東市トレーニング機器開放事業利用者証(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

5 栗東市トレーニング機器開放事業利用者証の有効期限は、交付を受けた日の翌年度の末日までとする。

6 前各項の規定は、栗東市トレーニング機器開放事業利用者証の再交付の手続に準用する。この場合において、有効期限が属する年度内にトレーニング機器を使用していない者から再交付の申請があったときは、トレーニング機器使用講習会(以下「講習会」という。)を受講することを要件とする。

(利用方法等)

第8条 利用者は、開放事業の利用にあたり講習会を受講するものとし、利用するときは、栗東市トレーニング機器開放事業利用者証を毎回提示するものとする。

2 利用者は、トレーニングを行う前に、運動指導員その他の専門スタッフによる問診を受けるものとする。

3 栗東市トレーニング機器開放事業利用申請書の内容又は前項の問診への回答に虚偽が認められた場合は、これに起因して発生した事態に関し、利用者がその責を負うものとする。

4 利用者は、トレーニング機器の利用にあたって、運動指導員その他の専門スタッフの指導に従うものとする。

(参加料)

第9条 市長は、毎回のトレーニング又は講習会(以下「トレーニング等」という。)の前に、参加料としてトレーニング等に係る実費相当額を利用者から徴収するものとする。

2 参加料は、当該回のトレーニング等を途中で中止しても返還しないものとする。

(利用の拒否)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、トレーニング等への参加を拒否することができる。

(1) 感染症にかかり、他者に感染させるおそれがあると認められるとき。

(2) 他の利用者のトレーニング等を妨げるとき。

(3) 専門スタッフによって、心身の状況が開放事業の利用に耐えられないと判断されたとき。

(4) 参加料を納付しないとき。

(5) その他市長が開放事業を利用することが適当でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月31日規則第31号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市総合福祉保健センター機能回復訓練室トレーニング機器開放事業実施規則

平成17年8月1日 規則第51号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第51号
平成18年5月31日 規則第31号
平成19年3月31日 規則第7号
平成19年11月30日 規則第32号
平成20年5月20日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第25号
平成22年3月15日 規則第5号
平成27年7月1日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第12号