○栗東市24時間対応型訪問看護事業実施要綱

平成17年8月30日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で介護を受けている者のうち、特に医療的なケア及び援助を要する者に対し看護師等を派遣して訪問看護を提供する事業(以下「訪問看護事業」という。)を実施することにより、在宅要介護者の生活の向上と介護者の負担軽減を図り、もって住民の福祉及び健康の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 訪問看護事業の実施主体は、栗東市とする。ただし、市長は、訪問看護事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認める訪問看護ステーションに委託することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により訪問看護事業を委託した場合において、市長は、受託者に対し、当該訪問看護事業が適正かつ効果的に行われるよう指導・監督するものとする。

(内容)

第3条 この事業は、在宅で介護を受けている対象者の居宅に24時間対応で看護師、保健師、准看護師、理学療法士又は作業療法士を派遣し、療養上の世話又は必要な診療の補助等のサービスを提供するものとする。

(対象者)

第4条 訪問看護事業の対象者は、栗東市に居住し、かつ、在宅で介護を受けている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(2) 健康保険法第111条第1項の規定による家族訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第29条第1項第1号の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(4) 船員保険法第29条第1項第6号の規定による家族訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第56条の2第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(6) 国家公務員共済組合法第57条の3第1項の規定による家族訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する、国家公務員共済組合法第56条の2第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(8) 私立学校教職員共済法第25条において準用する、国家公務員共済組合法第57条の3第1項の規定による家族訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(9) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第58条の2第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(10) 地方公務員等共済組合法第59条の3第1項の規定による家族訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(11) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の2第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(12) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項の規定による訪問看護療養費の支給を受けている者であって、当該支給の対象となる範囲を超えて訪問看護を必要とするもの

(13) 神経難病若しくは悪性新生物の末期である者、頚髄損傷者、人工呼吸器を装着している者又は医師が急性増悪と認めた者であって、1日4回以上、かつ、1週間に3回を超え、及び1箇月に14日を超える訪問看護を必要とするもの

(14) 滋賀県在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業により、訪問看護受給者証を交付され、年間260回(2箇所の訪問看護事業所を利用している場合は、1訪問看護事業所につき年間130回。以下同じ。)の訪問看護を受けている特定疾患患者であって、年間260回を超える訪問看護を必要とするもの

(15) 前各号に掲げる者と同程度に訪問看護事業の利用を必要としていると市長が特に認める者

(他の制度との調整)

第5条 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、私立学校教職員共済法、地方公務員等共済組合法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定又はこれらの法律に基づく条例の規定により、訪問看護事業に相当する給付等を受けることができる場合には、当該給付等の対象となる範囲において、訪問看護事業を行わない。

2 法令又は例規の規定により国又は地方公共団体の負担で訪問看護事業に相当する給付等を受けることができる場合には、当該給付等の対象となる範囲において、訪問看護事業を行わない。

3 滋賀県在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業その他訪問看護事業に相当する給付等を受けることができる制度により、訪問看護事業に相当する給付等を受けることができる場合には、当該給付等の対象となる範囲において、訪問看護事業を行わない。

(利用限度回数)

第6条 訪問看護事業は、1回の実質看護時間が30分未満の訪問看護を、対象者1人につき年間60回を超えない範囲において、利用できるものとする。

(利用の申請)

第7条 訪問看護事業を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、栗東市24時間対応型訪問看護事業利用申請書(別記様式第1号)及び訪問看護事業の対象者であることを証明するために市長が必要と認める書類を市長に提出するものとする。

(利用決定)

第8条 市長は、前条に規定する利用申請を受理したときは、速やかにこれを審査し、結果を栗東市24時間対応型訪問看護事業利用決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項に規定する審査の結果、利用を決定した場合において、第2条第1項ただし書の規定により訪問看護事業を委託するときは、市長は、栗東市24時間対応型訪問看護事業実施委託通知書(別記様式第3号)により受託者に通知する。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第82号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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栗東市24時間対応型訪問看護事業実施要綱

平成17年8月30日 告示第122号

(平成25年4月1日施行)