○栗東市妊婦健康診査実施要綱

平成17年8月25日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 妊婦健診の実施主体は、栗東市とする。

(対象者)

第3条 妊婦健診の対象者は、栗東市に住所を有する者であって、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

(実施方法)

第4条 妊婦健診は、市長が妊婦健診の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。

2 市長は、母子健康手帳及び母子健康手帳別冊の交付時その他適切な機会に妊婦健診の趣旨、内容及び利用方法等を説明した上で、妊婦健康診査基本受診券及び妊婦健康診査検査受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

3 受診券の交付枚数及び1枚当たりの助成上限額は、別表のとおりとする。

4 受診券は、妊婦健診1回につき妊婦健康診査基本受診券1枚を使用し、必要に応じ妊婦健康診査検査受診券を組み合わせて使用するものとする。

5 受診券は、分娩前まで利用できるものとする。

6 委託医療機関は、妊婦から受診券が提出されたときは、別表に掲げる受診券区分に応じ、同表に掲げる内容の妊婦健診を実施するものとする。

7 委託医療機関は、妊婦健診の結果及び指導事項等を母子健康手帳に記入する。

(償還払)

第5条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、委託医療機関でない、県外の医療機関で妊婦健診を受けた対象者に対しては、市長は、当該対象者からの申請により、当該妊婦健診に要した費用の償還払を行うことができる。ただし、償還払の対象となる妊婦健診の内容、回数及び助成上限額については、前条の規定を準用する。

2 前項の申請には、妊婦健診に要した費用を証する受診券を添付するものとする。

3 市長は、第1項の償還払に関する審査及び支払業務を、適当と認める公益財団法人に委託して行うものとする。

(事後指導)

第6条 委託医療機関は、妊婦健診の結果、事後指導を要すると認められるときは、市長と連絡を密にし、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する妊婦については、各種医療保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

2 市長は、妊婦健診の結果、保健指導を要する妊婦については、必要に応じて訪問指導、療養援護、医療給付その他事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年8月25日から施行する。

(平成20年12月1日告示第177号)

この告示は、平成20年12月1日から施行し、平成20年度に実施する妊婦健康診査及びB型肝炎母子感染防止事業から適用する。

(平成22年3月31日告示第77号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第1013号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

受診券区分

内容

交付枚数

1枚当たりの助成上限額

妊婦健康診査

基本受診券

基本診察(問診、診察、血圧測定、体重測定)、尿検査、保健指導

14枚

ただし、多胎妊娠の場合は、19枚とする。

3,300円

妊婦健康診査

検査受診券(超音波検査)

超音波検査

4枚

5,300円

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠初期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定、血液採取(静脈)、糖検査、生化学(Ⅰ)判断、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、HBs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、ウイルス抗体価(風疹)検査、免疫学的検査判断、ABO血液型判定、Rh血液型判定、不規則抗体検査、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体検査

1枚

12,450円

ただし、HTLV―1抗体検査を未実施の場合は、11,600円とする。

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠中期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定、血液採取(静脈)、糖検査、生化学(Ⅰ)判断、HTLV―1抗体検査、免疫学的検査判断

ただし、HTLV―1抗体検査は、血液検査・妊娠初期に実施していない場合に限り、実施することができる。

1枚

3,130円

ただし、HTLV―1抗体検査を実施した場合は、5,420円とする。

妊婦健康診査

検査受診券(血液検査・妊娠後期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定、血液採取(静脈)

1枚

1,580円

妊婦健康診査

検査受診券(子宮頸がん)

子宮頸がん細胞診(子宮頸管粘液採取、病理判断)

1枚

3,360円

妊婦健康診査

検査受診券(B群溶血性レンサ球菌(GBS))

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査(子宮頸管粘液採取、細菌培養同定検査、微生物学的検査判断)

1枚

3,100円

妊婦健康診査

検査受診券(クラミジア検査)

クラミジアトラコマチス核酸同定

1枚

2,100円

栗東市妊婦健康診査実施要綱

平成17年8月25日 告示第126号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年8月25日 告示第126号
平成20年12月1日 告示第177号
平成22年3月31日 告示第77号
平成28年3月31日 告示第67号
令和3年3月24日 告示第1013号