○栗東市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年8月25日

告示第127号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、公共の福祉の増進を図るため、自家用有償旅客運送を実施するにあたり、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他必要な事項を協議するため、栗東市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有償運送 有償で自家用自動車を運送の用に供すること

(2) 自家用有償旅客運送 法第78条第2号に規定する運送をいう。

(3) 福祉有償運送 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第2号に規定する運送をいう。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所管するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における福祉有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) その他自家用有償旅客運送に関して協議会が必要と認める事項

(委員)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10名以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 栗東市長又はその指名する職員

(2) 公共交通に関する学識経験者

(3) 栗東市社会福祉協議会長又はその指名する職員

(4) 想定される有償運送の利用者の代表

(5) 地域住民の代表(障害者団体の代表又は一般住民の代表)

(6) ボランティア団体の代表

(7) 市内の交通機関及び運転者の代表

(8) 滋賀県草津警察署長又はその指名する職員

(9) 滋賀運輸支局長又はその指名する職員

(10) 県関係機関職員

2 委員の期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

3 会長は、福祉有償運送を行おうとする運営主体の代表者を参考人として会議に参加させることができるものとする。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、障害福祉を担当する課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この告示は、平成17年8月25日から施行する。

(平成29年7月13日告示第117号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日告示第232号)

この告示は、令和2年12月17日から施行する。

栗東市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成17年8月25日 告示第127号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年8月25日 告示第127号
平成29年7月13日 告示第117号
令和2年12月17日 告示第232号