○栗東市グループホーム整備費補助金交付要綱
平成17年9月27日
告示第133号
(趣旨)
第1条 市長は、障害者の自立生活を助長する生活施設の整備促進を図るため、グループホーム(共同生活を営む障害者に対し、食事提供等の生活援助体制を整えた施設をいう。)の整備及び備品の購入に要する経費に対し、予算の範囲内においてグループホーム整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるのは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 知的障害者援護等の施設(知的障害者福祉ホームを除く。)を経営する社会福祉法人
(2) グループホームに対する支援体制の確立している社会福祉法人又は特定非営利活動法人であって市長が適当と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、滋賀県グループホーム整備費補助金交付対象者とならない者は、補助の対象としないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
整備区分 | 整備内容 |
創設 | 新たにグループホームを設置するために、施設を建設(購入を含む。)すること。 |
増改築 | 既存施設の現行定員の増員を図るために、増改築整備をすること。 |
改修 | 新たにグループホームを設置するために、既存建物に改修等の整備をすること。 |
(2) 施設の開設に伴い必要となる備品の購入に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる整備費については、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) その他整備費として適当と認められない費用
(補助金の金額及び算定方法)
第4条 補助金の額は、滋賀県グループホーム整備費補助金交付要綱(平成8年5月15日滋障第724号)第4条第1項に定める補助基準額から、県の補助金の額を減じた額に2分の1を乗じて得た額とする。
(事業計画協議書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ栗東市障害者グループホーム整備費補助金事業計画協議書(別記様式第1号。以下「事業計画協議書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第6条 市長は、事業計画協議書の提出があったときは、当該事業内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) グループホーム整備費所要額調書(別記様式第2号)
(3) 収支予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第8条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業の内容のうち次のものを変更するとき、又は事業を中止し、若しくは廃止するときは、栗東市障害者グループホーム整備費補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由、及び補助事業の進行状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(3) 事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) グループホーム整備費精算調書(別記様式第5号)
(3) 収支予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第10条 事業を実施したときは、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
この告示は、平成17年9月27日から施行する。