○栗東市体育館の管理及び運営に関する規則
平成17年9月29日
教委規則第6号
栗東市体育館設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年栗東町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市体育館の設置及び管理に関する条例(昭和53年栗東町条例第27号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、栗東市体育館(以下「体育館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 年間事業計画書
(2) 年間収支予算書
(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書
(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類
(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の年間事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 経営方針又は運営規則
(2) 職員の体制
(3) 施設の運営及び維持管理に係る計画
(4) 個人情報の保護に関して必要な事項
(5) 災害、事故その他の緊急事態が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定)
第3条 条例第5条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 前条第2項第1号の年間事業計画書に記載された事項
(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法
(3) 施設内の物品の所有権の帰属
(4) 危険負担
(5) 指定管理者の指定解除に係る手続き
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再委託の禁止)
第5条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。
2 使用許可申請書の受付は、使用する日の3月前からとする。ただし、設置者又は指定管理者が認める場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、前項の使用許可申請書の提出があったときは、その使用目的、内容その他を審査し、適当と認めたものについて使用許可を行う。
(遵守事項)
第8条 使用者及び体育館内へ観覧等の目的で入場しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を転貸しないこと。
(2) 許可された使用時間を厳守し、使用時間の終了20分前には実技を終了し、整備及び清掃をすること。
(3) 許可なく館内で物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外では、みだりに火気を使用しないように火災予防に万全を期すこと。
(6) 許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。
(7) 常に施設内の秩序を維持し、清潔の保持に努めること。
(8) 使用中第三者に損害又は損傷を加えた場合は、使用者が責任をとること。
(9) 施設又は備品等を損傷又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償すること。
(10) 使用備品については、整理整頓して元の場所に返すこと。
(11) 館内では、上履きを持参し、使用すること。
(12) 競技場の床面に、許可を得ないでチョークを使用すること及びテープの貼付、用具の引きずりその他の床面の損傷をまねく行為をしないこと。
(13) 所定の場所以外において、喫煙及び飲食を一切しないこと。
(14) 競技の運営上、支障をきたす行為をしないこと。
(15) 使用を終了したときは、指定管理者に届け出て点検を受けること。
(16) 使用に当たっては、指定管理者の指示に従い、条例及びこの規則に違反しないこと。
(管理責任)
第9条 使用中における事故、災害等について、市及び指定管理者は、施設管理に起する以外はその責任を負わないものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が教育委員会教育長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日教委規則第11号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
施設名 | 区分 | 実費相当額(1時間当たり) |
市民体育館第1体育室(全面) | 冷房及び暖房 | 1,500円 |
市民体育館第1体育室(半面) | 冷房及び暖房 | 750円 |
市民体育館第2体育室 | 冷房及び暖房 | 500円 |