○栗東市屋外体育施設の管理及び運営に関する規則
平成17年9月29日
教委規則第7号
栗東市屋外体育施設設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年栗東町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(平成3年栗東町条例第22号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、栗東市屋外体育施設(以下「屋外体育施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 年間事業計画書
(2) 年間収支予算書
(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書
(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類
(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の年間事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 経営方針又は運営規則
(2) 職員の体制
(3) 施設の運営及び維持管理に係る計画
(4) 個人情報の保護に関して必要な事項
(5) 災害、事故その他の緊急事態が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定)
第3条 条例第5条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 前条第2項第1号の年間事業計画書に記載された事項
(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法
(3) 施設内の物品の所有権の帰属
(4) 危険負担
(5) 指定管理者の指定解除に係る手続き
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再委託の禁止)
第5条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。
2 前項に規定する申請書の受付は、使用する日の3月前からとする。ただし、設置者又は指定管理者が認める場合は、この限りでない。
3 指定管理者は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて使用の許可を行う。
(遵守事項)
第7条 前条第3項の規定による使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された使用時間を厳守し、当該時間内に、施設を原状に復して整頓及び清掃をすること。
(2) 施設内での物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(3) 騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(5) 火災予防に万全を期し、みだりに火気を使用しないこと。
(6) 施設内の秩序を維持し、清潔な保持に努めること。
(7) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(8) 指定された場所以外の場所に車両の乗り入れ、及び駐車しないこと。
(9) 前各号のほか、施設の使用及び管理運営に支障のある行為は行わないこと。
(管理責任)
第8条 使用中における事故、災害等について、市及び指定管理者は、施設管理に起する以外はその責任を負わないものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が栗東市教育委員会教育長の承認を得て定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月24日教委規則第10号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。