○栗東市介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱

平成17年10月1日

告示第149号

栗東市介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱(平成12年栗東町告示第82号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度の実施に伴い、低所得者で特に生計が困難であるもの及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者をいう。以下同じ。)に対し、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑みて利用者負担を軽減することに対し、市が当該軽減額の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減の申出)

第2条 この要綱による助成を受けようとする社会福祉法人等は、当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び市長に対し、低所得者で特に生計が困難であるもの及び生活保護受給者に対する利用者負担の軽減を実施する旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象となる利用者負担)

第3条 軽減の対象となる利用者負担は、次の表の左欄に掲げる介護保険サービスの区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる費用に係る利用者負担とする。

介護保険サービス

利用者負担

介護老人福祉施設

介護費、食費、居住費

短期入所生活介護

介護費、食費、滞在費

通所介護

介護費、食費

訪問介護

介護費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護費

夜間対応型訪問介護

介護費

認知症対応型通所介護

介護費、食費

小規模多機能型居宅介護

介護費、食費、宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護費、食費、居住費

複合型サービス

介護費、食費、宿泊費

介護予防訪問介護

介護費

介護予防通所介護

介護費、食費

介護予防短期入所生活介護

介護費、食費、滞在費

介護予防認知症対応型通所介護

介護費、食費

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護費、食費、宿泊費

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者に係る軽減の対象となる利用者負担は、次の各号に掲げる介護保険サービスに応じ、それぞれ当該各号に定める費用に係る利用者負担に限るものとする。

(1) 介護老人福祉施設 個室の居住費

(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 個室の居住費

(3) 短期入所生活介護 個室の滞在費

(4) 介護予防短期入所生活介護 個室の滞在費

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、旧措置入所者(介護保険法の施行前から介護老人福祉施設に入所している者をいう。以下同じ。)のうち利用者負担割合が5パーセント以下のものに係る軽減の対象となる利用者負担は、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担に限るものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象となる利用者は、市の介護保険の被保険者で、市町村民税世帯非課税者のうち次の各号のいずれにも該当するもの及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者(前条第3項に規定する者を除く。)として実質的に負担軽減を受けている者を除く。

(1) 年間収入額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(申請及び決定)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(別記様式第1号)に収入申告書(別記様式第2号)、資産申告書(別記様式第3号)及び同意書(別記様式第4号)を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象可否決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知する。

3 市長は、軽減の対象であることを確認した申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第6号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第6条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日から当該日が属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から6月30日までに申請があった場合は、当該年度の6月30日までとする。

(利用者負担の軽減)

第7条 社会福祉法人等は、第3条第1項の表及び第3項に定める利用者負担について、その4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)を軽減する。

2 社会福祉法人等は、第3条第2項に定める利用者負担について、その全額を軽減する。

(交付申請)

第8条 この助成金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金交付申請書(別記様式第7号)に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る助成金を交付すべきものと認めたときは、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金交付決定通知書(別記様式第8号)により通知する。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

(実績報告)

第10条 前条第1項の通知を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金実績報告書(別記様式第9号)に関係書類を添えて、翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき助成金の額を確定し、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金額確定通知書(別記様式第10号)により当該助成事業者に通知する。

(助成金の請求)

第12条 市長は、前条の規定による額の確定を行った後、助成事業者から提出される社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業助成金請求書(別記様式第11号)により助成金を交付する。

(社会福祉法人等への助成)

第13条 市長は、前条に規定する請求に基づき、社会福祉法人等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額を助成する。

(1) 第7条第1項及び第2項の規定により軽減した金額の総額(次号に規定するものを除く。)のうち本来受領すべき利用者負担収入に対して100分の1を乗じて得た額を超える部分 2分の1

(2) 第7条第1項及び第2項の規定により特別養護老人ホームの利用者に対して軽減した金額の総額のうち本来受領すべき利用者負担収入に対して10分の1を乗じて得た額を超える部分 10分の10

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日から平成23年3月31日までにおける特例措置)

2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までにおける利用者負担(介護費に限る。)の軽減については、第7条中「4分の1」とあるのは「100分の28」と、「2分の1」とあるのは「100分の53」とする。

(平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間における特例措置)

3 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間において、「生活保護法による保護の基準」の一部改正について(平成25年5月16日社援発0516第5号厚生労働省社会・援護局長通知)による生活扶助基準の改正により生活保護を廃止された者であって、廃止された時に第7条第2項の規定による軽減又は特定入居者介護サービス費若しくは特定入居者介護予防サービス費の支給により居住費及び滞在費の利用者負担がなかった者のうち引き続き第4条各号に掲げる要件を全て満たすものに対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「利用者負担について、」とあるのは「利用者負担のうち、居住費及び滞在費を除く利用者負担については」と、「2分の1)」とあるのは「2分の1)、居住費及び滞在費に係る利用者負担についてはその全額」とする。

(平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における特例措置)

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、「生活保護法による保護の基準」の一部改正について(平成26年3月31日社援発0331第12号厚生労働省社会・援護局長通知)による生活扶助基準の改正により生活保護を廃止された者であって、廃止された時に第7条第2項の規定による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費及び滞在費の利用者負担がなかった者のうち引き続き第4条各号に掲げる要件を全て満たすものに対する第7条第1項の規定の適用については、同項中「利用者負担について、」とあるのは「利用者負担のうち、居住費及び滞在費を除く利用者負担については」と、「2分の1)」とあるのは「2分の1)、居住費及び滞在費に係る利用者負担についてはその全額」とする。

(平成18年7月1日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年7月から平成20年6月における特例措置)

2 軽減の対象となる者は、平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって次の要件の全てを満たす者のうち、生計が困難な者(介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。))とする。

(1) 年間収入額が単身世帯で190万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

3 軽減の対象となる利用者負担は、第3条の表の対象サービスにかかる介護費、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費である。ただし、当該額が補足給付の対象であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。

4 負担軽減の程度は、提供する介護保険給付に係る利用者負担について、その8分の1とする。

(平成21年4月1日告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第98号)

この告示は、平成23年4月1日から施行し、平成23年度分の助成金から適用する。

(平成24年4月1日告示第73号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日告示第193号)

この告示は、平成25年12月12日から施行し、改正後の栗東市介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱の規定は、同年8月1日から適用する。

(平成26年5月15日告示第94号)

この告示は、平成26年5月15日から施行し、改正後の栗東市介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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栗東市介護保険利用者負担に係る社会福祉法人等に対する助成実施要綱

平成17年10月1日 告示第149号

(平成26年5月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第149号
平成18年7月1日 告示第110号
平成21年4月1日 告示第97号
平成23年4月1日 告示第98号
平成24年4月1日 告示第73号
平成25年12月12日 告示第193号
平成26年5月15日 告示第94号