○栗東市ユニット型特別養護老人ホーム入所者居住費に係る特例措置に関する要綱

平成17年10月1日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険給付の対象外である居住費について、ユニット型特別養護老人ホーム(複数の個室と共用の食堂等のスペースを備えた形態の特別養護老人ホームであって、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第40条に定める基準を満たすものをいう。)に入所している低所得者層の負担増の激変緩和を図るため、社会福祉法人が行う利用者負担軽減制度(以下「軽減制度」という。)に対して助成を行う特例措置(以下「本措置」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 本措置の対象施設は、本市に存するユニット型特別養護老人ホームであって、次の各号のいずれか低い額が、特定入所者介護サービス費に係る居住費の基準費用額(6万円)を、1万円を超えて上回る施設とする。

(1) 利用者負担第4段階の者の10月分の居住費月額(居住費の日額に30.4を乗じたものとする。以下同じ。)

(2) 9月分の居住費月額に介護報酬改定による報酬減額分相当(4万8千円)を加算した額

(対象者)

第3条 本措置の対象者は、対象施設に入所している者であって、居住費に係る利用者負担が第1段階から第3段階までのものとする。

(実施方法)

第4条 軽減制度を実施し、本措置を受けようとする社会福祉法人は、滋賀県知事及び市長に対してその旨の申出を行う。

2 市長は、前項の申出を行った社会福祉法人に対し、対象者1人当たり、基準居住費から7万円(特定入所者介護サービス費に係る基準費用額(6万円)と施設負担相当(1万円)の合計額)を差し引いた額を、月額3万円を上限に助成する。

3 市長は、対象施設からの申請内容に基づき、助成金を概算払いすることとし、軽減制度の実施終了後にこれを精算するものとする。

4 前項に規定する精算に当たり、月の初日から末日までの間に対象者が対象施設に入所していなかった日がある月については、概算払いした当該月分の助成額に、当該月の入所日数を30.4で除したものを乗じて得た額を確定した助成金として精算するものとする。

(留意事項)

第5条 社会福祉法人は、本措置を適用した対象者から、特別室料その他の介護保険外負担となる室料を徴収しないものとする。

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

2 この告示は、平成18年4月以降の居住費負担に係る助成については、その効力を失う。

栗東市ユニット型特別養護老人ホーム入所者居住費に係る特例措置に関する要綱

平成17年10月1日 告示第150号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 告示第150号