○栗東市健康推進員設置要綱

平成17年12月12日

告示第173号

(目的)

第1条 この要綱は、市民の健康保持及び増進を積極的に推進するため、栗東市健康推進員(以下「推進員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 推進員の資格は、市が行う、推進員を養成するための講座(以下「養成講座」という。)を修了した者であることとする。

(設置基準)

第3条 推進員は、各自治会にそれぞれ1人置くものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、増員することができる。

(委嘱)

第4条 推進員は、養成講座の修了者のうちから、各自治会長の推薦に基づき、市長が委嘱する。

(解嘱)

第5条 推進員は、推進員を退任しようとするときは、栗東市健康推進員退任願い(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該推進員を解嘱するものとする。

(1) 推進員の活動が困難になったと認めるとき。

(2) その他市長が解嘱することが適当と認めるとき。

3 市長は、推進員を解嘱したときは、速やかに後任の推進員を委嘱するよう務めるものとする。

(役割)

第6条 推進員は、地域における健康づくりのリーダーとして正しい知識及び技術を持って、自らがよりよい健康生活の実践者となり、その上で地域の実情に即した効果的な方法により、次に定める活動を通じて地域の健康づくりを推進するものとする。

(1) 栄養、運動、休養、健康診断、生きがい等に関する知識及び技術の普及活動

(2) 食生活を改善するための活動

(3) 母子保健の推進のための活動

(4) 運動を普及するための活動

(5) 市が実施する保健事業への協力活動

(6) 社会福祉のための活動

(7) その他健康づくりに関する各種事業の普及啓発

(研修)

第7条 推進員は、前条に定める活動を行うために、自ら知識及び技術を深めるよう努めるとともに、市が行う、推進員を育成するための教育講座を受講するよう努めるものとする。

(報告)

第8条 推進員は、その活動の状況について、必要に応じ、市長に報告しなければならない。

(推進員証)

第9条 推進員は、その活動を行うに当たっては、栗東市健康推進員証(別記様式第2号)を携行するものとする。

(秘密保持)

第10条 推進員は、推進員活動において知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(組織活動)

第11条 推進員相互の連携及び資質の向上を図るとともに、推進員による自主活動を尊重しつつ、活動の総合性、計画性及び効率性を確保するため、栗東市健康推進員協議会を設置し、組織活動を行うものとする。

(委託金)

第12条 市長は、推進員の活動事業に対し、予算の定めるところにより委託金を支払う。

(市の責務)

第13条 市長は、推進員の活動に対し、助言及び支援を行うものとする。

2 市長は、栗東市健康推進員協議会が円滑に運営されるよう指導し、及び助言するものとする。

この告示は、平成17年12月12日から施行する。

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栗東市健康推進員設置要綱

平成17年12月12日 告示第173号

(平成17年12月12日施行)