○栗東市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会要綱

平成17年12月1日

告示第177号

(設置)

第1条 介護保険法(以下「法」という。)第42条の2第5項、法第54条の2第5項、法第78条の2第7項、法第78条の4第6項、法第115条の12第5項、法第115条の14第6項、法第115条の22第3項及び法第115条の46第4項の規定に基づき、栗東市地域包括支援センター及び地域密着型サービスの円滑かつ適切な運営及び公正・中立性の確保のために必要な事項を協議するため、栗東市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議を行うものとする。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関する事項

(2) 地域包括支援センターの運営に関する事項

(3) 地域包括支援センターの職員の確保に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか地域包括ケアに関する事項

(5) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定

(6) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額

(7) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準

(8) 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準

(9) その他地域密着型サービスの適正な事業運営に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、保健医療関係者、福祉関係者、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長、副会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員又は委員であった者は、協議会において知り得た秘密及び個人情報について、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護保険を主管する課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

1 この告示は、平成17年12月1日から施行する。

2 第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成20年3月31日までに委嘱された委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成21年3月25日告示第46号)

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第73号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

栗東市地域包括支援センター・地域密着型サービス運営協議会要綱

平成17年12月1日 告示第177号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年12月1日 告示第177号
平成21年3月25日 告示第46号
平成24年4月1日 告示第73号