○栗東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第2条の規定に基づき、市が行う障害者の総合支援について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって障害者等の福祉の増進、健康の保持増進及び生活の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(理念)

第3条 市は、障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、本市の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、関係機関と緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこととする。

2 市、市民、指定事業者等及び指定相談支援事業者は、それぞれ協力し、障害の有無にかかわらず市民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができるまちづくりの実現を目指すものとする。

3 全ての市民は、住民自治の本旨に基づき、市の障害者総合支援に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、かつ、意見を述べる機会が保障されるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、全ての市民が、社会を構成する一員として尊重され、かつ、自立した生活を送ることができるまちづくりの実現に向け、障害者等の総合支援に関する施策を推進しなければならない。

2 市は、障害者等の総合支援に関する施策の実施に関し、広く市民の意見を求め、これを尊重しなければならない。

3 市は、障害福祉サービスの利用に関する相談又は苦情に対する相談窓口を設け、これらに誠実かつ迅速に対応しなければならない。

4 市は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。

(指定事業者等及び指定相談支援事業者の責務)

第5条 指定事業者等及び指定相談支援事業者は、その事業を行うに当たっては、市の実施する障害者等の総合支援に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 指定事業者等及び指定相談支援事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サービスの利用者に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) サービスの提供に当たっては、サービスの利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) サービスの提供に際して生じた事故及びサービスの利用者等からの苦情に対し、誠実に対処すること。

(市民の責務)

第6条 市民は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活が営めるような地域社会の実現に協力するよう努めるものとする。

(市審査会の委員の定数)

第7条 法第15条の規定により設置する栗東市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(規則への委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 市は、正当な理由なしに、法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し10万円以下の過料を科する。

第10条 市は、正当な理由なしに、法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し10万円以下の過料を科する。

第11条 市は、法第24条第2項、法第25条第2項、法第51条の9第2項又は法第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条第10条及び第11条の規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに次項の規定は平成26年4月1日から施行する。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例

平成18年3月24日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)