○栗東市コミュニティセンターの管理及び運営に関する規則
平成18年3月24日
規則第2号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成17年栗東市条例第42号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、栗東市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定める。
(開館日及び開館時間)
第2条 センターの開館日及び開館時間は、センター毎に必要性に応じて設定するものとする。ただし、地域において特別の事由があると認められるときは、設定した開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。
2 市長は、申請書を受理し、適当と認めたときは、栗東市コミュニティセンター使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
(使用料の返還)
第3条の2 条例第4条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 災害その他使用者(第7条に規定する者をいう。)の責めに帰すことができない理由により、センターを使用することができないとき。
(2) その他市長が特に返還する必要があると認めたとき。
(使用の制限)
第4条 市長は、申請書の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 連鎖販売取引その他の取引に関して消費者の苦情が生じるおそれのある商法又は特定の宗教の布教活動を行うことを目的として使用するとき。
(4) センターの設置目的に反する使用であるとき。
(5) その他地域における特別の事由により使用が適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその内容を変更することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(2) 市において緊急に使用する必要が生じたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用許可を受けたとき。
(4) 条例若しくはこの規則又は使用条件に違反したとき。
(5) その他地域において特別の事由があると認められるとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は変更した場合において、市長は当該取消し又は変更に伴う損害賠償の責めを負わない。
(受付及び交付)
第6条 申請書その他の書類の受付及び交付は、次に掲げる日を除いた開館日の午前8時30分から午後5時までの間に行う。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(事前予約)
第7条 センターを使用しようとする者は、次の各号に掲げる事業については、受付等開始日前にセンターの使用を事前予約することができる。
(1) 自治会が主催する事業(総会、研修会、敬老会等多数の自治会員を対象とした事業に限る。)
(2) 地域振興協議会が主催する事業
(3) 自治連合会が主催する事業
(4) その他市長が事前予約が必要と認める事業
2 市長が別に指定する施設について、前項各号に掲げる事業以外においてセンターを使用しようとする者は、受付等開始日前に栗東市公共施設予約システム等による抽選により、事前予約することができる。
(令7規則5・一部改正)
(遵守事項)
第8条 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の権利を他に譲渡しないこと。
(3) 許可を受けていない施設、設備又は備品を使用しないこと。
(4) 参加者の安全確保の措置を講じること。
(5) 火災、盗難等の予防に留意し、使用する施設における秩序を維持すること。
(6) 施設、設備又は備品を滅失又は破損しないこと。
(7) 定められた場所以外で飲食、飲酒又は喫煙をしないこと。
(8) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(9) 施設使用後は、整理、整頓及び清掃を行い、ごみは持ち帰ること。
(10) 使用した設備及び備品は、原状に回復して整理すること。
(11) その他地域における特別の事由により指示されたこと。
(施設及び設備の破損等の届出)
第9条 使用者は、センターの施設、設備又は備品を滅失又は破損したときは、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(職員)
第10条 センターに、コミュニティセンター長(以下「センター長」という。)及びコミュニティセンター職員(以下「センター職員」という。)を置く。
(職務)
第11条 センター長は、センター事業の企画及び運営、市民活動の支援その他必要な事務を行い、センター職員を管理監督する。
2 センター職員は、センター長の命を受け、センターの所掌事務に従事する。
3 センター長及びセンター職員は、地域住民の生涯学習のまちづくり意識を高め、市民活動の推進を図るため、教育委員会と連携・協働する。
(所掌事務)
第12条 センター職員の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの施設、設備及び備品の維持管理に関すること。
(3) 地域の防犯、防災に関すること及び災害支援に関すること。
(4) センターの庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務で、市長が必要と認めるもの
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月26日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月5日規則第24号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の2第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


