○栗東市改良住宅家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成18年1月20日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市営住宅管理条例(平成14年栗東市条例第22号。以下「条例」という。)第44条第1項の規定により準用する条例第11条の規定に基づく、改良住宅の入居者に対する家賃の減免及び徴収猶予に関し、必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減免対象者)

第2条 改良住宅の入居者に対する家賃を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 入居者(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚約予約者を含む。)を含む。以下同じ。)の収入月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。)の、収入基準額(政令第2条第2項の表入居者の収入の欄において、当該額以下の場合を最低区分として規定されている額をいう。次号において同じ。)に対する割合が60パーセント以下である場合

(2) 入居者が病気にかかり長期にわたって療養する必要がある場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合において、病気療養又は災害復旧のための支出月額を収入月額から控除して得た額の、収入基準額に対する割合が60パーセント以下である場合

(3) 当該年度の収入額の認定を受けた入居者が、年度の途中において収入が減少した場合において、政令第2条第2項の表に規定する入居者の収入の区分に当てはめて得た額が変わる場合

(4) 入居者が現に生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条の規定による住宅扶助を受けている場合

(5) その他市長において特別の事情があると認めた場合

(減免額)

第3条 前条第1号又は第2号に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる割合に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免するものとする。

収入月額等の割合

家賃の減免額

60パーセント以下50パーセント超

家賃月額の10パーセントに相当する額

50パーセント以下40パーセント超

家賃月額の20パーセントに相当する額

40パーセント以下30パーセント超

家賃月額の30パーセントに相当する額

30パーセント以下20パーセント超

家賃月額の40パーセントに相当する額

20パーセント以下

家賃月額の50パーセントに相当する額

2 前条第3号に該当する場合にあっては、政令第2条第2項の表に規定する入居者の収入の区分に当てはめて得た額と現行家賃月額の差額を免ずるものとする。

3 前条第4号に該当する場合にあっては、家賃の額から当該住宅扶助相当額を減じた額を減免するものとする。

4 前条第5号に該当する場合にあっては、第1項又は第2項に準じて市長が定める額を減免するものとする。

(減免期間)

第4条 減免期間は、1年以内とする。ただし、毎年3月31日をもって当該減免期間は終了するものとし、減免を受けようとする者は、新たに第6条第1項に規定する申し出をしなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第5条 家賃の徴収猶予をすることができる場合は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情がある場合において、市長がその者の家賃の徴収猶予を必要と認めた場合とする。

2 家賃の徴収猶予は、市長が当該徴収猶予を必要とする事情を考慮し、期間を定めて行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の申し出等)

第6条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、栗東市改良住宅家賃減免(徴収猶予)申出書(別記様式第1号)に、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする日前の直近12箇月の収入状況に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、栗東市改良住宅家賃減免(徴収猶予)決定通知書(別記様式第2号)により申出者に通知するものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

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栗東市改良住宅家賃の減免及び徴収猶予に関する要綱

平成18年1月20日 告示第15号

(平成18年4月1日施行)