○栗東市男女共同参画社会づくり推進事業補助金交付要綱
平成18年2月3日
告示第22号
(趣旨)
第1条 市長は、男女共同参画社会の実現のために、男女共同参画社会づくりの意識醸成及び実践活動を行う団体に対し、予算の範囲内において栗東市男女共同参画社会づくり推進事業補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に在住又は在勤する者によって構成されるものであること。
(2) 構成員の数が概ね10人以上であること。
(3) 概ね1年以上にわたり継続的に活動を行おうとするものであること。
(4) 政治活動、宗教活動又は営利事業を行うものでないこと。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前条に規定する団体が自主的に行う次の事業とする。
(1) 男女共同参画社会づくりに関する学習会、講演会等の開催
(2) 男女共同参画社会づくりに関する刊行物の発行
(3) 男女共同参画社会づくりに関する意識調査等の実施
(4) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会づくりに資する実践的な活動であって、市長が適当と認めた事業
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費のうち、次に掲げるものを合計した額とする。ただし、2万円を上限とする。
(1) 講師、指導助言者等への謝礼及び費用弁償
(2) 研修、調査等に係る交通費
(3) 参考図書、資料等の消耗品費
(4) 会議等の茶菓代
(5) コピー代等の印刷製本費
(6) 郵送料等の通信運搬費
(7) 会場、機材等の借り上げ料
(8) その他市長が適当と認めた経費
2 補助の期間は、1の団体につき3年度以内とし、補助金の交付は、1の団体につき1年度に1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則第3条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体の代表者は、補助対象事業が完了した日から起算して30日以内又は当該事業が完了した日の属する翌年度の4月10日までのいずれか早い日までに規則第13条に規定する事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。