○栗東市総合型クラブ設立補助金交付要綱

平成18年3月14日

告示第36号

(趣旨)

第1条 地域と密着した総合型クラブの活動を通して、地域住民の健康づくり、地域社会の活性化及び青少年の健全育成に寄与する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金交付については、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「補助金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助金交付の対象となる団体は、栗東市教育委員会が推進している総合型クラブ準備委員会及び総合型クラブに限るものとする。

(補助額)

第3条 この要綱による補助金の額は、別表のとおりとする。

(実績報告書の報告期限)

第4条 補助金規則第13条に規定する補助事業等実績報告書等は、事業完了後1月以内又は翌年度の4月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 

補助金の額

設立前1年

30,000円

設立1年目

予算の範囲内で市長が決定する額

設立2年目

予算の範囲内で市長が決定する額

設立3年目

予算の範囲内で市長が決定する額

栗東市総合型クラブ設立補助金交付要綱

平成18年3月14日 告示第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月14日 告示第36号