○栗東市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成18年3月24日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公の施設及びその周辺における犯罪及び事故の未然防止、発生時の迅速な対応並び市民の安全及び安心の確保に寄与するために、滋賀県の防犯カメラの運用に関する指針に基づき市が設置する防犯カメラの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として設置されるカメラで、ディスプレイ(映像表示装置)並びに通信及び録画のために必要な関連機器で構成される装置をいう。
(設置場所等)
第3条 この要綱を適用する防犯カメラの設置場所及び主な機器等は、別表のとおりとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラの管理及び操作について、管理責任者を置き、危機管理局長をもってこれに充てる。
(管理責任者の責務)
第5条 管理責任者は、画像の漏えい、流出等の防止その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラの設置場所に防犯カメラが設置してある旨を表示しなければならない。
3 管理責任者は、原則として画像を公開してはならない。
4 管理責任者は、画像から知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(運用区域)
第6条 防犯カメラの屋内外設備でモニター操作及び録画(以下「モニター操作等」という。)をすることができる区域は、別表に定める設置場所及びその周辺の公共の空間とする。
(モニター操作等の制限)
第7条 モニター操作等を行う者は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
2 防犯カメラは、次に掲げる場合を除き、公共の空間を広範囲にわたり映すようにし、特定の人物や個人の行動を映すことのないようにするものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(3) 犯罪が発生した場合
(4) 犯罪が発生するおそれがあると認められる場合
(5) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(6) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
(7) 前各号に定めるもののほか、地域における安全の保持その他公共の福祉の見地からやむを得ないと認められる場合
(モニター操作等の稼働時間)
第8条 モニター操作等の稼働時間は、毎日24時間とする。
(画像の保管及び閲覧)
第9条 防犯カメラによって記録した画像(以下「画像」という。)の保管及び閲覧については、次のとおりとする。
(1) 画像は、撮影時の画像のまま保管するよう努めなければならない。
(2) 画像は、管理責任者が画像記録装置のハードディスクで保管するものとする。
(3) 画像の保存期間は、2週間とし、保存期間の終了後は、ハードディスクの上書き等により画像を消去するものとする。ただし、第7条第2項各号のいずれかに該当する場合は、保存期間を延長することができる。
(4) 画像の閲覧は、第7条第2項各号のいずれかに該当する場合に限りできるものとし、事前に管理責任者の許可を受けるものとする。この場合において、画像の閲覧は、管理責任者が指定した場所で行い、許可を得ていない者は、その間、その場所に立ち入ることができない。
(5) 画像の閲覧を行った場合は、その日時、目的、閲覧者、閲覧画像の範囲等を記録簿(別記様式)に記録し、1年間保管するものとする。
(6) 第5条第4号の規定は、画像を閲覧した者について準用する。
(運用状況の報告)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの運用状況を市長に報告するものとする。
(庶務)
第11条 防犯カメラの設置及び運用に関する庶務は、危機管理を所管する所属において行う。
附則
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第68号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置場所 | 装置名 | 機器の名称 | 数量 |
ウィングプラザ(栗東市綣二丁目4番5号) | 屋外装置 | カメラ | 3 |
液晶モニター付デジタルレコーダー | 1 | ||
デジタルレコーダー収納盤 | 1 |