○プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程
平成18年6月10日
訓令第8号
プロジェクトチームの設置及び運営に関する規程(平成14年栗東市訓令第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、行政に関する諸状況に適切に対応するため、臨時の横断的又は縦断的組織として編成するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(プロジェクトの決定)
第2条 プロジェクトは、重要な事務事業にかかる調査及び研究、計画の策定、進行管理又は事業調整を必要とする事務事業、緊急に対処を要する事項に関するものについて、市長が決定する。
(チームの設置)
第3条 チームの設置にあたっては、次の事項を定める。
(1) 名称
(2) 設置目的
(3) 設置期間
(4) 構成人員
(5) 活動内容
(6) 活動経費
(7) 成果物
(8) その他必要な事項
2 チームの庶務担当課は、プロジェクトの内容に関して主となって推進すべきと市長が命ずる課がこれにあたる。
(チームの構成)
第4条 チームはチーム長及びチーム員をもって編成する。
2 すべてのチーム員は、原則として現にある職を保有したままプロジェクトチームの職務に専念するものとする。
3 チーム員を有する所属長は、チーム員と共同して調査、研究、調整等を行うとともに、チーム員の事務に著しい偏りが生じないよう、必要に応じて課内の応援体制の整備又は業務配分の見直しを行うものとする。
(プロジェクトチームの運営)
第5条 チーム長は、プロジェクトを総理し、会議を招集する。
2 チーム員は、チーム長の指示及び指導に基づき、割り当てられた職務に従い、調査、分析等の事務を行う。
3 出張命令等服務に関する命令及び承認はチーム長が行うものとし、事務処理、所属に対する報告等は庶務担当課が行うものとする。
4 チーム長は、チーム員の通常業務に負荷のかからない方法で、チームの運営に努めなければならない。
5 チーム長は、プロジェクトの進行状況等について、市長が別に指定する会議に必要に応じて報告するものとする。
(任免)
第6条 チーム長及びチーム長の任免は、市長が行う。
(活動経費)
第7条 チームの活動に要する経費は、庶務担当課が予算化するものとする。
(関係部局課の協力)
第8条 チーム長から資料の作成及び提供を要請された関係部局の課長級職員は、積極的にプロジェクトチームの運営に協力しなければならない。
(チームの解散)
第9条 市長は、チーム長から成果報告書の提出があり、プロジェクトの設置目的を達成したと認めたときは、プロジェクトチームを解散するものとする。
(その他事項)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年6月10日から施行する。