○栗東市指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月1日

告示第75号

(事業の目的)

第1条 この規程は、市が開設する指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)について、その運営に要する人員及び管理運営に関する事項を定め、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する要支援者(以下「要支援者」という。)に対し、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業(以下「支援事業」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 支援事業は、要支援者の心身の状況を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう行うものとする。

2 支援事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、保健医療及び福祉のサービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 支援事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等が正当な理由がないにもかかわらず、特定の種類又は事業者に偏ることのないよう、公平中立に行うものとする。

4 支援事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、地域住民の自発的な活動によるさまざまな取組み及びサービス等との連携に努めるものとする。

5 法第115条の22第1項及び第2項に規定する指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守するものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市地域包括支援センター介護予防支援事業所

(2) 所在地 栗東市安養寺一丁目13番33号(栗東市役所)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、職員の管理、支援事業の利用の申し込みにかかる調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を行うとともに、職員にこの規程を遵守させるための必要な指揮命令を行う。

管理者は、地域包括支援センター所長をもって充てる。

(2) 保健師 利用者の状況に応じた必要な人員(常勤職員1名を含む。)

保健師は、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該要支援者及び家族の希望等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等が適正に実施されるよう、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整等必要な便宜の提供を行うものとする。

なお、地域ケア、地域保健等の業務に従事した経験のある看護師又は介護支援専門員は、当分の間、保健師とみなし、当該業務を行う。

(3) その他職員 利用者の状況に応じて、配置する。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。(ただし、祝日、及び12月29日から1月3日を除く。)

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(介護予防支援事業の内容)

第6条 支援事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 介護予防サービス計画の作成

要支援者の心身の状況、その置かれている環境、当該要支援者及び家族の希望等を勘案し、多様な事業者から総合的、効果的に提供されるようサービスの種類、内容等の計画を作成する。

(2) 各サービス提供事業者との調整

サービス担当者会議を開催するなど、各サービス利用に関する事業者や関係機関との調整をする。

(3) サービス実施状況及び課題の把握

1か月に1回以上、担当の保健師等が利用者又は利用されているサービス事業所に連絡を取り、サービスの利用状況及び内容の適正などを確認する。また、少なくとも3か月に1回、利用者の居宅等を訪問し、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、介護予防サービス計画の作成後における計画の実施状況の把握、評価及び連絡調整等を行う。

(4) 給付管理

介護保険サービスについて、サービスが受けられる範囲やサービスの種類など調整し、サービスが計画どおり提供されたかなどを確認して、給付管理を行う。

(事業の一部委託)

第7条 支援事業を実施するにあたっては、当該事業の一部を指定居宅支援事業者に委託することができる。

2 事業の一部を委託しようとする指定居宅介護事業者、内容及び期間は、別に定めるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、栗東市の区域とする。

(その他運営に関する重要事項)

第9条 管理者は、担当職員の質的な向上のために、研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 職員その他の従業員は、業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らしてはならない。また、業務が終了した後及び解職となった後も同様とする。

3 職員その他の従業員は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

4 この規定に定めるもののほか、運営に関する重要な事項は、市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

栗東市指定介護予防支援事業所運営規程

平成18年4月1日 告示第75号

(平成18年4月1日施行)