○栗東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第13号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則18・一部改正)

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(令6規則18・一部改正)

(県への事前届出)

第3条 市長は、法第78条の2第1項の規定による申請があったときは、同条第2項の規定によりその旨を県へ届け出るものとする。なお、法第115条の12第1項の申請についても同様に届け出るものとする。

(令6規則18・旧第6条繰上)

(県等への通知)

第4条 市長は、第2条第1項の指定、同条第2項の指定の更新又は法第78条の2の2第5項、第78条の5各項、第115条の12の2第5項及び第115条の15各項の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、滋賀県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該指定等に係る事業所が法人以外の者により開設された病院又は診療所である場合にあっては、当該病院又は診療所の開設者の氏名及び住所)

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(令6規則18・旧第7条繰上・一部改正)

(公示)

第5条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所(当該指定に係る事業所が法人以外の者により開設された病院又は診療所である場合にあっては、当該病院又は診療所の開設者の氏名)

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(令6規則18・旧第8条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則18・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第11号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

栗東市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月31日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第13号
平成20年9月29日 規則第29号
平成21年3月25日 規則第11号
平成24年4月1日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第18号