○栗東市地域包括支援センター運営規程
平成18年4月1日
告示第74号
(取扱業務)
第1条 栗東市地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項各号及び第3項各号の事業を取り扱う。
(業務の運営基準)
第2条 前条の事業は、利用者が地域において自立した生活が送れるよう心身の状況、その置かれている環境等に応じて、保健医療及び福祉のそれぞれの制度を横断して総合的なサービスの提供が行われるよう努めるものとする。
2 前条の事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、公正中立に行われるよう努めるものとする。
(職員)
第3条 センターには、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 社会福祉士
(3) 保健師
(4) 主任介護支援専門員
(5) その他職員
(職務)
第4条 センター長は、上司の命を受けて業務を掌理し、センターの管理及び運営その他の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 前条の職員は、利用者からの相談及び申出について、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、心身の保持及び健康な生活のために必要な助言、指導などの総合した援助を通じて、継続的で安定したケア及び介護予防マネジメントの実施に関して包括的に支援する。
(秘密の保持)
第5条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(研修及び業務体制)
第6条 センターの社会的使命を認識し、職員の資質の向上を図るため、研修等を行い、業務の体制を整えるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日告示第46号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第73号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。