○栗東市道路愛護活動補助金交付要綱
平成18年5月9日
告示第78号
(目的)
第1条 この要綱は、市が管理する道路について、地域住民との協働による道路環境保全を目的とした道路植樹帯の植栽管理及び道路美化清掃等の維持管理に対し、予算の範囲内において補助金を交付するにあたり、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 この要綱の対象とする団体は、関係する植樹帯等の施設の存する自治会(自治会関係組織を含む。)、市内に主たる事務所を置くNPO法人又は市内に住所を有する5人以上の者で組織する地域活動団体等のうち市長が適当と認める規約を有するもの(以下「補助事業者」という。)とする。
(活動の範囲)
第3条 この要綱の対象とする愛護活動は、市が管理する道路の管理区域内の植樹帯(概ね面積が100m2以上)及びその周辺で実施するもので、次に掲げるものは除くものとする。
(1) 樹高3mを超える高木の剪定整枝など危険を伴う作業
(2) 路肩部の草刈りのみの作業
(3) 中央分離帯等危険が伴う作業
(4) 交通量が多く危険が伴う作業
(活動の内容及び回数)
第4条 この愛護活動の内容は、植栽施設の管理、道路の美化及び道路利用者等へのPRなど次に掲げる内容とし、(1)及び(2)をあわせ年間6回以上実施するものとする。なお、上記愛護活動に際しては、傷害保険に加入するものとする。
(1) 植栽施設帯の除草並びに植栽樹木の剪定整枝及び施肥
(2) 植栽帯及びその周辺道路の散在ゴミの除去と清掃
(3) 公共施設等愛護をアピールする看板、ゼッケン等の作成
(4) その他市長が必要と認めた活動
(補助の対象となる経費)
第5条 この活動に要する経費のうち補助金の対象となるのは次の各号に掲げる内容とするが、労務や食事(茶及びジュースを除く。)に関する費用は補助対象外の経費とする。
(1) 清掃、除草作業に必要な簡易な道具類(鎌、ほうき、剪定はさみ、脚立、一輪車等)、消耗品(軍手、ゴミ袋、病害虫用の薬品等)、並びに活動に必要となる看板、ゼッケン
(2) 植樹帯の樹木用の肥料
(3) 傷害保険に要する費用
(4) その他この活動に必要な経費で特に市長が認めた費用
(補助金の額)
第6条 この補助金の交付額は、一団体につき年間10万円を限度とするが、この金額に満たない場合はその金額をもって当該年度の補助金とする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をするものとする。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金の交付を申請した者に栗東市道路愛護活動補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(決定の変更申請等)
第10条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた後、補助事業の変更が生じたときは、当該通知に係る補助金の交付の決定の変更を市長に申請しなければならない。
(補助事業の遂行)
第11条 補助事業者は、法令の規定並びに補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の遂行の指示等)
第12条 市長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。
(1) 収支決算書及び事業成果(別記様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行う等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件の適合を調査し、適切であると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成23年3月30日告示第77号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。