○栗東市国民保護協議会傍聴要領

平成18年7月1日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要領は、栗東市国民保護協議会運営要綱第3条第2項の規定に基づき、栗東市国民保護協議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続き)

第3条 一般席の定数は、会議の都度、会長が会議室の収容人員等を考慮して定める。

2 会議の傍聴を希望する者は、会議の開始予定時刻までに、先着順に、受付で住所及び氏名を記入し、事務局の指示を受けて会場に入場することとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。

(傍聴することができない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 旗、プラカード、ポスター、ビラ、拡声器類の携帯及びはち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用等している者

(3) 前各号のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴者の守るべき事項)

第5条 傍聴者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛否の表明をしないこと。

(2) はち巻き、腕章、たすき、ゼッケンの類を着用し、又は張り紙、垂れ幕、ノボリ、旗、プラカードを掲げるなどの示威的行為をしないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、事前に会長等が認めた場合はこの限りでない。

(5) 携帯電話等の音を発する機器の電源を切ること。

(6) 前各号のほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(秩序の維持)

第6条 傍聴者は、会長又は事務局の指示に従わなければならない。

2 会長は、傍聴者に必要な指示をし、又は事務局の職員に指示させたにもかかわらず、傍聴者が指示に従わないときは、傍聴者を退場させることができる。

(雑則)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

栗東市国民保護協議会傍聴要領

平成18年7月1日 告示第109号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第6節 国民保護
沿革情報
平成18年7月1日 告示第109号