○栗東市予防接種事故災害補償要綱
平成18年4月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度に加入するに伴い、栗東市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について必要な事項を定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、市が実施する法定外の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種以外の予防接種をいう。)とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定にかかわらず自らが行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この要綱により市が補償を行う者は、前条に定める予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償金を支払うものとする。
(補償基準及び補償金額)
第5条 補償は、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限るものとする。この場合において、補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間の満了する日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
2 補償金額は、次のとおりとする。ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(1) 死亡補償金 4,530万円
ア 令別表第2の障害等級1級の障害の状態の場合 4,530万円
イ 令別表第2の障害等級2級の障害の状態の場合 3,016万4,000円
ウ 令別表第2の障害等級3級の障害の状態の場合 2,302万7,000円
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この要綱による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この要綱に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
1 この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
2 栗東市予防接種事故災害補償規程(平成11年栗東町告示第13号)は、廃止する。
附則(平成25年5月27日告示第100号)
この告示は、平成25年5月27日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第175号)
この告示は、平成25年10月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発見された事故について適用する。
附則(平成26年4月1日告示第79号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発見された事故について適用する。
附則(平成27年4月1日告示第79号)
この告示は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発見された事故について適用する。
附則(平成28年4月1日告示第119号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発見された事故について適用する。
附則(平成30年5月9日告示第83号)
この告示は、平成30年5月9日から施行し、改正後の第5条の規定は、同年4月1日以後に発見された事故について適用する。
附則(令和元年5月23日告示第15号)
この告示は、令和元年5月23日から施行し、改正後の第5条の規定は、同年4月1日以後に発見された事故について適用する。
附則(令和4年5月24日告示第1036号)
この告示は、令和4年5月24日から施行し、改正後の第5条の規定は、同日以後に発見された事故について適用する。
附則(令和5年4月21日告示第1039号)
この告示は、令和5年4月21日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故について適用する。