○栗東市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成18年4月1日

告示第142号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため、栗東市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、次の各事項を所掌する。

(1) 健康被害事例の疾病状況の分析

(2) 健康被害事例の必要な場合に行う特殊な検査又は剖検の実施についての助言

(3) 健康被害に係る診療内容に関する資料の収集

(4) 報告書の作成

(5) その他、前条の目的を達成するために必要であると市長が認めた事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 草津保健所長

(2) 滋賀県が推薦する専門医師

2 市長は、前項第1号に掲げる者に委員の委嘱をしようとするときは別記様式第1号によりあらかじめ草津保健所長に参加の要請をするものとし、同項第2号に掲げる者に委員の委嘱をしようとするときは別記様式第2号によりあらかじめ滋賀県健康福祉部長にその推薦を依頼するものとする。

3 委員の任期は、委嘱日から委嘱日の属する年度の翌年度末日までとする。ただし、任期の末日において第6条の規定による市長への審議結果の報告がなされていない場合は、当該報告がなされた日までとする。

4 委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(令6告示1068・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会には、委員の互選により、委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故のあるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

5 会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第6条 委員長は、審議の結果を別記様式第3号により速やかに市長へ報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、予防接種を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行後、最初に開催される会議は、市長が招集する。

(平成20年4月1日告示第79号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年7月22日告示第1068号)

この告示は、令和6年7月22日から施行する。

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栗東市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成18年4月1日 告示第142号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第8節 その他
沿革情報
平成18年4月1日 告示第142号
平成20年4月1日 告示第79号
令和6年7月22日 告示第1068号