○栗東市障害児・者自立支援協議会設置要綱

平成18年10月1日

告示第143号

(目的)

第1条 市内に居住する障害児・者に対する福祉、保健、医療、就労等に係る各種の事務事業に関して関係機関が総合的に調整、連携し、各施策の効果的な提供を図るため、栗東市障害児・者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の設置に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(構成員)

第2条 協議会は、次に掲げる機関の関係者をもって組織する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係機関

(4) 教育関係機関

(5) 就労関係機関

(6) 関係行政機関

(7) 当事者団体

(8) その他協議会の推進に必要と認められる機関

(事業内容)

第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害児・者のニーズ把握、各種の事務事業の利用状況を通じてそれらの課題の整理及び問題を解決するための検討

(2) 事務事業の事後評価の実施及び支援に必要な事務事業の検討

(3) 地域生活を支えるネットワーク作り及び権利擁護等のための必要な調整

(4) 各施設、団体等の連携、情報の共有及び学習の場の提供

(5) 前4号に掲げるもののほか、協議会が必要と定めた事項

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、原則として毎月1回開催することとし、健康福祉部長が招集する。

2 健康福祉部長は、必要があると認めるときは、協議会の一部の構成員を招集して会議を開催することができるものとする。

(秘密の保持)

第5条 協議会の構成員は、会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、障害福祉を所管する課において処理する。

(委託)

第7条 市長は、第3条各号に掲げる事業、第4条の会議及び前条の庶務について、その一部又は全部を指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第86号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第65号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市障害児・者自立支援協議会設置要綱

平成18年10月1日 告示第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第143号
平成21年4月1日 告示第86号
平成24年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第86号
平成28年3月31日 告示第56号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号