○栗東市精神障害者就業促進事業助成金交付要綱

平成18年10月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の社会参加を図るため、精神障害者の就業を促進するための訓練等に係る費用の一部を助成するために必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の種類)

第2条 助成の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就業訓練協力金

(2) 就業支度金

(3) 住居費助成金

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神的な障害をもつため、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが困難な者をいう。

(2) 障害者支援施設等 精神障害者が利用する精神障害者通所授産施設(精神障害者小規模通所授産施設を含む。)及び精神障害者共同作業所並びに旧法による知的障害者通所授産施設(知的障害者小規模通所授産施設を含む。)、身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を含む。)、自立支援給付による就労移行支援及び就労継続支援、自立訓練(生活訓練)、地域活動支援センターⅢ型及び重点機能型地域活動支援センターをいう。

(助成金の交付要件)

第4条 助成金の助成対象者、対象経費、額及び限度額、交付対象期間並びに交付回数は、別表のとおりとする。

(申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、栗東市精神障害者就業促進事業助成金申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる助成金の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し申請するものとする。

(1) 就業訓練協力金 精神障害者就業訓練実施報告書(別記様式第2号)及び訓練対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を事由とする年金証書の写し又は主治医の意見書

(2) 就業支度金 就業証明書(別記様式第3号)、領収書又は支払いを証するに足りる書類及び助成対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を事由とする年金証書の写し又は主治医の意見書

(3) 住居費助成金 賃借証明書(別記様式第4号)又は賃貸借契約書の写し、家賃収納証明書(別記様式第5号)及び助成対象者の精神障害者保健福祉手帳の写し、精神障害を事由とする年金証書の写し又は主治医の意見書

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年度分の助成金から適用する。

(平成19年4月1日告示第186号)

この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の助成金から適用する。

別表(第4条関係)

区分

助成対象者

助成対象経費

額及び限度額

期間、回数等

就業訓練協力金

精神障害者に対して、社会復帰の促進及び社会経済活動への参加を図るため、就労体験、職場実習、作業訓練等の場を提供することにつき、市長が適当と認めた事業所等(障害者支援施設等を含み、自立支援給付による支給決定及び精神保健職業リハビリテーション事業対象者を除く。)

精神障害者が、自立して就業(福祉的就労を含む。以下同じ。)できるようにするために必要な訓練に要する経費

1月につき、15日以上就業した場合は、1人につき24,000円とし、7日以上15日未満就業した場合は、12,000円とし、7日未満の場合は交付対象としない。

交付対象の期間は、当該精神障害者が就業した月から6月以内とする。ただし、当該期間中において県から同様の助成を受けていた月については除くものとする。又、精神障害者に対し、利用料等の名目で訓練に関する費用を徴収していた場合は、交付対象としない。

就業支度金

一般企業等の事業所において雇用され、6月以上継続して就業し、かつ市内に居住する精神障害者

精神障害者が、就業をするために必要な消耗品、交通費その他市長が必要と認める経費

1人につき35,000円を限度とする。

交付回数は、1人につき1回限りとする。

住居費助成金

就業をするために家賃を必要とする借家(グループホーム及び福祉ホームを含む。)に入居し、その家賃をすでに支払った市内に居住する精神障害者

就業をするために入居した借家に支払う家賃

家賃の額の2分の1以内の額とし、月額10,000円を限度とする。

交付対象期間は1人につき当該借家に入居してから12月以内に限る。ただし、当該期間中において県から同様の助成を受けていた月については除くものとする。

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栗東市精神障害者就業促進事業助成金交付要綱

平成18年10月1日 告示第144号

(平成19年4月1日施行)