○栗東市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域での自立した生活及び社会参加を促進するため、障害者等が外出するときの移動支援を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる事業者等に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)への支援であって、次の各号に掲げるいずれかの形態により提供されるものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出に関するものを除く。

(1) 個別支援 1名の障害者等に対し原則1名のヘルパーにより移動支援が提供されるもの

(2) グループ支援 複数の障害者等に対しその数を下回る数のヘルパーにより移動支援が提供されるものであって、障害者等の数をヘルパーの数で除して得た数が3以下のもの。ただし、中学生未満の障害児は対象としない。

2 事業者等は、前項第2号に規定する形態により移動支援を提供する場合は、事前にグループ支援計画を作成し当該移動支援を受ける予定の障害者等全員の同意を得なければならない。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者であって、市長が外出時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、視覚障害者又は全身性障害者(両上肢及び両下肢に障害があって、障害等級が1級の者をいう。)若しくは全身性障害者に準じる者(上肢及び下肢に障害があって下肢又は体幹の障害が3級以上の者をいい、重度訪問介護及び介護保険サービス対象者を除く。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(行動援護対象者を除く。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(行動援護対象者を除く。)

(4) 特に市長が必要と認めた者

(利用の申請)

第5条 この事業の利用をしようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市障害者移動支援事業利用登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、栗東市障害者移動支援事業利用承認・不承認決定通知書(別記様式第2号、以下「決定通知書」という。)及び栗東市障害者移動支援事業サービス提供実績記録表(別記様式第3号、以下「実績記録表」という。)により申請者に通知するとともに、承認を決定した障害者等(以下「利用者」という。)を栗東市障害者移動支援事業利用登録者名簿(別記様式第4号)に登載するものとする。

(利用登録の認定期間及び更新申請)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。ただし、利用者が認定期間中に18歳に達する場合は、18歳に達する日の前日が属する月の末日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用するときは、認定期間満了日前1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、栗東市障害者移動支援事業登録変更(廃止)(別記様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名又は課税状況等に変更があった場合

(2) 心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取り消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適用と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業の利用をしようとするときは、決定通知書及び実績記録表を利用する事業所に提示し直接依頼するものとする。

(利用の時間の上限)

第11条 利用者が事業を利用できる時間は、1月あたり30時間までとする。

2 市長は、特に必要と認める場合は、利用者が事業を利用できる時間を延長することができる。

(利用者負担)

第12条 利用者は、事業の利用に際し、第3条第1項の規定による移動支援の形態により、別表に規定する対象者及び1回当たりの利用時間の区分ごとの費用に100分の10を乗じた金額を利用者負担額として負担しなければならない。

2 次に掲げる者に係る利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、無料とする。この場合において、世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により支給決定障害者等の区分を決定する際に用いる世帯とする。

(1) 生活保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

3 利用者は、利用者負担額及び食事代等の実費を、第2条第2項の事業者等に直接支払うものとする。

(委託料)

第13条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、第3条第1項の規定による移動支援の形態により、別表に規定する対象者及び1回当たりの利用時間の区分ごとの費用から、前条に規定する利用者負担額を差し引いた金額とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 利用登録の認定期間について、平成18年度中に決定したものに限り、第7条の規定にかかわらず、承認を行った日から起算して平成20年3月31日までとする。

(平成22年3月18日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

個別支援

対象者

利用時間

費用

「身体介護を伴わない」障害者等

0.5時間未満

1,050円

0.5時間以上1.0時間未満

1,970円

1.0時間以上1.5時間未満

2,760円

以後0.5時間ごとに加算

700円

「身体介護を伴う」障害者等

0.5時間未満

2,300円

0.5時間以上1.0時間未満

4,000円

1.0時間以上1.5時間未満

5,800円

以後0.5時間ごとに加算

800円

グループ支援

対象者

利用時間

費用

「身体介護を伴わない」障害者等

1.5時間以上2.0時間未満

2,510円

2.0時間以上2.5時間未満

3,030円

2.5時間以上3.0時間未満

3,530円

3.0時間以上3.5時間未満

4,030円

3.5時間以上4.0時間未満

4,600円

以後0.5時間ごとに加算

550円

「身体介護を伴う」障害者等

1.5時間以上2.0時間未満

4,000円

2.0時間以上2.5時間未満

4,700円

2.5時間以上3.0時間未満

5,400円

3.0時間以上3.5時間未満

6,100円

3.5時間以上4.0時間未満

6,800円

以後0.5時間ごとに加算

600円

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栗東市障害者移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第155号

(平成30年4月1日施行)