○栗東市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第162号

(目的)

第1条 この要綱は、障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)を日常的に扶養している家族の就労支援及び当該家族に一時的に休息の時間を確保することができるようにするため、障害者等の日中における活動の場を提供するとともに日常的な訓練等を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部について、適切に事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「支援事業者」という。)に委託することができるものとする。

3 前項の規定により委託を受けようとする者は、栗東市障害者等日中一時支援事業届出書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する障害者等のうち次の各号のいずれかに該当し、かつ、日中に介護する者がなく一時的に見守り等の支援が必要なものする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、日中の一時的な時間に障害者等の活動に必要なスペースを確保し、次に掲げる事業を実施することとする。

(1) 社会に適応するための日常的な訓練

(2) 障害者等の福祉の増進を図るために必要な創作活動

(3) その他市長が認めた事業

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市日中一時支援事業利用登録申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認決定等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、栗東市障害者等日中一時支援事業利用承認・不承認決定通知書(別記様式第3号、以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、承認を決定した障害者等(以下「利用者」という。)を栗東市障害者等日中一時支援事業登録者名簿(別記様式第4号、以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。

(利用登録の有効期限)

第7条 前条の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、最初に到達する3月31日までとする。ただし、利用者が認定期間中に18歳に達する場合は、18歳に達する日の前日が属する月の末日までとする。

2 利用者が、認定期間満了後も引き続き利用するときは、認定期間満了日前1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、栗東市障害者等日中一時支援事業利用登録変更(廃止)(別記様式第5号)により、速やかに市長に届けなければならない。

(1) 利用者の住所、氏名又は課税状況等に変更があった場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用を中止しようとする場合

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、事業者に直接依頼するものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める利用者負担額を負担しなければならない。

2 次に掲げる者に係る利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、無料とする。この場合において、世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により支給決定障害者等の区分を決定する際に用いる世帯とする。

(1) 生活保護世帯

(2) 市町村民税非課税世帯

3 利用者は、利用者負担額及び食事代等の実費を市又は支援事業者(第2条第2項の規定により委託した場合に限る。)に支払わなければならない。

(委託料)

第12条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、別表に掲げる費用から利用者負担額を差し引いた金額とする。

2 支援事業者は、サービスを提供した翌月10日までに栗東市障害者等日中一時支援事業サービス提供実績記録表(別記様式第6号)を提出し、市長に対して当該月にかかる委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第13条 支援事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前に説明を行わなければならない。

2 支援事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 支援事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

5 支援事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 支援事業者及び従業者は、利用者等に関して業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。また、従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 利用登録の認定期間について、平成18年度中に決定にしたものに限り、第7条の規定にかかわらず、承認を行った日から起算して平成20年3月31日までとする。

(平成21年4月1日告示第71号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第86号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日告示第51号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日告示第42号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日告示第101号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日告示第54号)

この告示中第1条、第3条、第5条、第7条、第9条から第17条まで及び第19条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第18条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第79号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第65号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第35号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月7日告示第1010号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

栗東市障害者等日中一時支援事業費用額及び利用者負担額

(単位:円)

 

費用の額

利用者負担額

2時間未満

2,500

250

2~4時間未満

4,000

400

4~6時間未満

5,000

500

6~8時間未満

6,000

600

8時間以上

7,500

750

重度加算

1,500

・送迎及び食事代等の実費は、この表には含まない。当該実費の全額を自己負担とする。

・重度加算は、行動援護支給決定者及び重症心身障害者等が利用する場合に加算する。

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栗東市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第162号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第162号
平成21年4月1日 告示第71号
平成21年4月1日 告示第86号
平成22年3月18日 告示第51号
平成23年3月16日 告示第42号
平成23年4月1日 告示第111号
平成24年7月6日 告示第101号
平成25年3月25日 告示第54号
平成25年4月1日 告示第79号
平成26年3月28日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第86号
平成27年3月24日 告示第35号
平成28年4月1日 告示第204号
令和6年3月7日 告示第1010号